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認定農業者について

認定農業者とは

・認定農業者制度は、農業者が農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画(農業経営改善計画)を市町村が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じるものです。
「豊丘村農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想」(令和7年3月改定)PDFファイルで定める年間農業所得、年間労働時間等を5年後に目指すよう「農業経営改善計画」を作成し、村から認定を受けることにより「認定農業者」となることができます。計画は、農業委員、JA理事、県農業改良普及員による審査会で審査されます。
※基本構想で定める指標は、豊丘村及びその周辺市町村において現に成立している優良な経営の事例を踏まえつつ、農業経営の発展を目指し農業を主業とする農業者が、地域における他産業従事者並の生涯所得に相当する年間農業所得(主たる農業従事者1人あたり 330万円程度、ただし中山間地経営においては 250万円程度)、年間労働時間(主たる農業従事者1人あたり2,000時間程度)としています。

・審査会は毎月20日頃に行いますので、各月の10日までには申請書の提出をお願いします。

申請様式

共同申請(連名での申請)について

 次の1から3を全て満たす場合は共同(連名)で農業経営改善計画の認定申請(共同申請)を行うことができます。
・申請者が、全て同一の世帯に属する者である、又はかつて同一の世帯に属していた者(その者の配偶者を含む)であること
※「同一の世帯」とは、住宅及び生計を同じくする親族の集団をいう。
・家族経営協定等の取決めが締結されており、その中で、当該農業経営から生ずる収益の配分について当該認定申請者の全ての合意により決定することが明確化されていること。
・当該家族経営協定等の取決めが遵守されていること。

なお、複数の市町村で営農される方の申請先は県・国になります。詳細はお問い合わせください。

認定農業者になるメリット


①認定農業者限定の村単独の補助制度が利用できます
・認定農業者確保・経営支援事業……機械・設備の導入に対し1/2を補助
(補助金上限 50万円)
・農地リフレッシュ助成金事業………遊休農地を借入耕作する場合の抜根・施設撤去等の補助(10a当たり上限10万円)
・担い手支援事業……5年以上の期間で農地を借り入れる場合、耕作経費への支援として10a当たり1万円を支給
・野菜苗購入補助……パプリカ、アスパラガス、きゅうり、ピーマンの苗購入に対し20%を助成(補助金ベースで年間5千円以上になる場合)

② 国の優遇制度があります
・機械・設備の導入に対し、スーパーL資金等の低利の融資を利用できます。

③ 米の経営所得安定対策
・畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)、米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)が利用できます。

④ 認定農業者の会への加入
・豊丘村の認定農業者は、「豊丘村認定農業者の会」へ加入いただくことになります。会では、毎年、視察(市場、県農業試験場、先進農家、スーパー等)、研修会(その時々の旬のテーマ)を実施しており、これらを通して農業技術の向上が図れます。また、村内で農業経営を営む他の認定農業者と顔見知りとなり、相談や情報交換ができることもメリットです。

お問い合わせ先

産業振興課 農政係
電話:0265-35-9056
電子メール:nosei@vill.nagano-toyooka.lg.jp

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