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保育料について

保育料

豊丘村保育園利用者負担徴収基準額表

 
階 層

定       義
保育
時間
  利用者負担額
3歳未満児 3歳以上児
 1 生活保護法による
被保護世帯
標準 0                                          無償
短時間
 2 村民税 非課税世帯 標準 0
短時間
 3 村民税所得割課税額 標準 14,500
48,600円未満 短時間 12,300
1 村民税所得割課税額 標準 23,500
77,101円未満 短時間 18,500
2 村民税所得割課税額 標準 23,500
97,000円未満 短時間 18,500
 5 村民税所得割課税額 標準 37,500
169,000円未満 短時間 32,000
 6 村民税所得割課税額 標準 45,500
301,000円未満 短時間 39,500
 7 村民税所得割課税額 標準 49,500
397,000円未満 短時間 43,500
 8 村民税所得割課税額 標準 59,500
397,000円以上 短時間 51,500

保育料の軽減について

Ⅰ  国の基準での軽減
 1.3歳以上児は利用者負担徴収額を全額免除

 2.3歳未満児の利用者負担額は、次のとおりです。
 (1)住民税(村民税)非課税世帯は全額免除

 (2)第3階層~第4-1階層で、多子の世帯(算定人数に年齢要件はありません。)

   ①第2子は利用者負担徴収額の1/2を減額
   ②第3子以降は全額免除

 (3)第3階層~第4-1階層で、母子・父子世帯、在宅障がい児(障がい者)のいる世帯
   ①第3階層の入所1人目は1,00円減額後、更にその1/2を減額、入所2人目は全額免除
   ②第4-1階層の入所1人目は1/2を減額、入所2人目は全額免除

 (4)第4-2階層以上で、同時に2人以上の子どもが入園している世帯
   ①同時入所の2人目は利用者負担徴収額の1/2を減額
   ②同時入所の3人目以降は利用者負担徴収額を全額免除
  
*同一家庭から村外の保育所・幼稚園・認定こども園に通っている子どもも上記の減額措置対象算定人数に含めます。

Ⅱ 長野県保育料軽減事業による軽減(令和6年4月から適用、算定人数に年齢要件はありません。)
 1.低所得世帯の保育料負担軽減
   (国の基準での低所得世帯・ひとり親世帯等への軽減施策によりすでに軽減されている世帯を除く。)
   村民税所得割額57,700円未満の世帯の第1子半額、第2子無償化

 2.多子世帯の保育料負担軽減
   (国の基準での同時入所要件等によりすでに軽減されている世帯を除く。)
   村民税所得割額57,700円以上の世帯の第2子半額、第3子無償化

Ⅲ 村の基準での軽減
 1.国及び県に加えて、更に、同時入所第2子が3歳未満児の場合、以下のとおり豊丘村の基準での軽減があります。
 (1)第4-1階層(村民税所得割額57,700円以上)の場合、利用者負担額を1/4に軽減
 (2)第4-2階層以上の場合、利用者負担額を1/2に軽減。

        
  

お問い合わせ先

教育委員会 子ども課 保育園係 電話:0265-35-4953
電子メール:hoiku-204161@vill.nagano-toyooka.lg.jp
教育委員会 子ども課 子育て支援係 電話:0265-35-9078
電子メール:kodomo@vill.nagano-toyooka.lg.jp


 

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