児童手当
児童手当について
制度改正
令和6年10月1日から児童手当制度が改正されました。児童手当の制度改正についてはこちらをご確認ください。
支払通知書(ハガキ)の廃止
児童手当制度の改正に伴い、児童手当支給日前に送付していた「支払通知書(ハガキ)」は、令和6年12月期(10月分・11月分)から廃止となります。今後の支給金額等の確認については、支払日以降(偶数月の第1金曜日)に、通帳記帳等により登録口座をご確認ください。なお養育する児童の増減等により支給額に変更が生じる場合や、受給資格が消滅する場合は今までどおり各通知書を送付します。
支給対象
豊丘村に住民登録があり、0歳から高校卒業(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの間にある児童を養育し、児童の父母のうち所得が高い方が支給対象者になります。
支給額
児童の年齢 | 一人あたり月額の支給額 |
3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳以上高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
「第3子以降」とは、大学卒業(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)までの養育している子どものうち、年齢が上から3番目以降の子どもをいいます。*22歳以下であっても就労している子どもは多子加算の対象にはなりません。
支給時期
支給日 | 対象月 |
2月第1金曜日 | 12月分~1月分 |
4月第1金曜日 | 2月分~3月分 |
6月第1金曜日 | 4月分~5月分 |
8月第1金曜日 | 6月分~7月分 |
10月第1金曜日 | 8月分~9月分 |
12月第1金曜日 | 10月分~11月分 |
現況届について
令和4年度から現況届の提出は原則不要となりました。ただ児童の養育状況が変わった場合は提出が必要となります。
※令和6年10月1日の児童手当制度改正に伴い、多子加算に該当する児童の兄姉等の子について、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の職業等欄に「無職」「その他」を選択された方は、現況届の対象となります。
児童手当の手続きが必要なとき
第1子を出産・豊丘村に転入する・公務員を退職した・その他受給事由が発生した場合
児童手当は村から認定を受けないと、受給することができないため、子ども(第1子)が生まれた場合・豊丘村に転入される場合・公務員を退職された場合・その他・受給事由が発生した場合には、15日以内に「認定請求書」を提出していただく必要があります。
※児童手当は、認定請求した月の翌月分から、支給事由が消滅する月分まで支給されます。
※受給事由の発生が月末に近い場合は申請日が翌月になっても、15日以内であれば申請月分から児童手当を受給することができます。しかし、申請が遅れると児童手当の支給が遅れる場合がありますのでご注意ください。
【認定請求の手続きに必要なもの】
・窓口にて申請する方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・健康保険証・運転免許証)
・受給者の健康保険証(写し可)
・受給者名義の通帳・キャッシュカード(写し可)
・印鑑
※別居監護にて認定請求される場合は、別居されている配偶者、児童のマイナンバーカードまたは通知カードも併せてお願いします。
※状況に応じて追加で書類の提出をお願いする場合もあります。
第2子以降を出産した・養育する児童が増減した場合
第2子以降を出産した場合・養育する児童が増えた場合・養育する児童が減った場合は、「額改定認定請求」を行ってください。
《増額の場合》
受給事由が発生した日から15日以内に申請することで、受給事由発生月の翌月分から児童手当を受給することができます。
《減額の場合》
減額事由発生月の翌月分から減額して支給します。※減額申請が遅れると、過払金が発生し、返還してもらうことになるため、速やかに申請をお願いします。
【額改定認定請求の手続きに必要なもの】
・児童手当額改定認定請求書
・印鑑
児童手当の振込口座を変更される場合
児童手当の振込口座は受給者名義の普通預金口座であれば変更が可能です。
※支給日の約1週間前には振込処理を行うため、変更できない場合があります。
【振込口座変更に必要なもの】
・通帳またはキャッシュカード(写し可)
・印鑑(認印可)
豊丘村から転出する・公務員になった場合
他の市町村や海外へ転出される場合には、豊丘村からの児童手当の受給資格は消滅します。また、公務員になった場合は、職場から児童手当が支給されます。どちらの場合も、「受給事由消滅届」を提出してください。
※転出後に転出先の市町村にて児童手当を受けるには、転出先の市町村で新規認定請求をしてください。
※海外への転出の場合は、児童手当の受給資格が消滅するので、仕事等で受給者のみ海外へ転出される場合は受給者の変更を行ってください。
※公務員になられた方は、豊丘村に「受給事由消滅届」を提出することに加えて、職場の担当部署にご相談してください。
お問い合わせ先
豊丘村教育委員会 学校教育係
長野県下伊那郡豊丘村大字神稲369番地(交流学習センター ゆめあるて内)
TEL:0265-35-9053 FAX:0265-35-2938