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障害者総合支援法による障害福祉サービス

 障害者総合支援法施行により、各種サービスを利用する場合、障害支援区分の判定が必要となります。この判定には時間を要しますので、サービス利用の希望がある方は早めに役場健康福祉課福祉係にご相談ください。また、利用に当たっては原則1割の利用者負担があります。また、食費補助はありません。

心身障がい者の働く場(福祉的就労)

◆身体障がい者を対象とした施設
  雇用困難または生活に困窮する重度の身体障がい者を対象として、必要な訓練を行い職業を提供する施設として、重度身体障害者授産施設高森荘などがあります。
 ◇入所、通所の手続き
  市町村が入所、通所の決定をしますので役場健康福祉課へご相談ください。

◆知的障がい者を対象とした施設
  雇用されることが困難な知的障がい者を対象として必要な訓練を行い、職業を提供する授産施設として、豊丘村のこぶし園、松川町のアンサンブル、飯田市のあゆみ園などがあります。
 ◇通所の手続き
  役場健康福祉課へご相談ください。

◆精神障がい者を対象とした施設
  作業能力を有する精神障がい者に必要な訓練及び指導を行う精神障害者通所授産施設紙ふうせんなどがあります。
 ◇通所の手続き 
  役場健康福祉課へご相談ください。

◆共同作業所を利用するには
 心身障がい者に就労または技能習得の機会を提供し、社会生活への適応性を高めるための作業訓練等を通所により行う施設です。
 ◇通所の手続き
  各運営主体にご相談ください

障がい者のホームヘルプサービスを利用するには

◆身体障がい者・知的障がい者・障がい児のホームヘルプサービスについて
 重度の障がい児・者及び知的障がい者のいる家庭等に対し、家事・介護等の日常生活の援助を行うホームヘルパーを派遣します。
 ◇利用できる方
  重度の障がい児者及び知的障がい者のいる家庭
 ◇介護の種類
  ①身体の介護(食事の介護、排泄の介護、入浴の介護等)
  ②家事の援助(調理、衣類の洗濯、掃除、買物)
  ③相談・助言
  ④外出時における移動介護(知的障がい者・障がい児)
 ◇費用負担
  原則1割の負担が必要です。ただし、世帯の所得により負担上限額が決定されます。
 ◇利用の手続き
  身体障害者手帳または療育手帳を持参して健康福祉課へ申請してください。申請後、障害支援区分の判定が必要となります。

◆精神障がい者のホームヘルプサービスについて
 在宅の精神障がい者のいる家庭に対し、家事・介護等の日常生活の援助を行うホームヘルパーを派遣します。
 ◇利用できる方
  在宅の精神障がい者であって原則として精神障害者保健福祉手帳を所持している方又は、精神障がいを支給事由とする年金の給付を受けている方。
 ◇介護の種類
  ①身体の介護(身体の清潔保持の援助、通院等の援助)
  ②家事の援助(調理、衣類の洗濯、掃除、買物)
  ③相談・助言
 ◇費用負担 原則1割の負担が必要です。ただし世帯の所得により負担上限額が決定されます。

障がい者の施設サービスを利用するには

◆ショートステイ(短期入所)について
 在宅の心身障がい児・者の介護者が、一時的に家庭において介護できないときに施設において介護します。
 ◇利用施設    具体的な施設名については、健康福祉課までお問い合わせください。
 ◇利用期間    原則として7日以内
 ◇費用負担    所得に応じ費用の負担をしていただきます。
         
◆身体障がい者・知的障がい者・障がい児・精神障がい者のタイムケア(一時預かり)について
 在宅の心身障がい児者を施設や、近隣等において一時預かって介護します。
 ◇委託先     NPO法人・社会福祉法人等又は近隣、知人
 ◇利用時間    年間300時間以内(時間単位の利用)
 ◇費用負担    食費その他の実費について負担があります。

◆児童デイサービスについて
 在宅の障がい児が通所して、創作活動・軽作業・文化的活動・機能回復訓練等を行います。
 ◇訓練の内容  機能訓練、文化的活動、社会適応訓練、入浴サービス
         給食サービス、介護生活援助、更生相談、スポーツ、
         レクリエーション、健康相談、創作的活動など
 ◇利用施設   児童デイサービス事業実施事業所

 ◇費用負担   所得に応じ費用の負担をしていただきます。

障がい者の入所施設を利用するには

◆ 身体障害者更生援護施設・身体障害者療護施設について
身体障がい者が入所して、更生に必要な治療及び訓練を受けたり、常時の介護を必要とする身体障がい者が入所して治療及び養護を受ける施設です。
 ◇利用施設   身体障害者リハビリテーションセンター(更生援護施設)阿智温泉療護園(療護施設)等
 ◇ 利用手続き 市町村が入所を決定しますので健康福祉課にご相談ください。

◆知的障害者更生施設について
 知的障がい者が入所又は通所による保護を受けながら生活指導や作業訓練を受ける施設です。
 ◇利用施設  西駒郷、親愛の里松川、阿南学園、喬木悠生寮、明星学園、第二明星学園、南原苑等
 ◇利用手続き 市町村が入所の決定をしますので健康福祉課にご相談ください。
       
◆精神障害者生活訓練施設(援護寮)について
 回復途上にある精神障がい者が、生活しながら専門の知識を持った職員による生活指導を受け、自立の促進を図る施設です。
 ◇利用施設  はなみずきの郷等
 ◇利用手続き 市町村が入所の決定をしますので健康福祉課にご相談ください。

お問い合わせ先

健康福祉課 福祉係
電話:0265-35-9060
電子メール:fukushi@vill.nagano-toyooka.lg.jp

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〒399-3295 長野県下伊那郡豊丘村大字神稲3120

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