障がい者の手当に関すること
心身障がい者の各種手当一覧
手当種類 | 受給者資格 | 支給要件 (参考程度) |
所得制限 | 支給月額 | 支給月 |
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特別児童扶養手当 | 重度もしくは中度の身体障がいまたは知的障がい精神障がいがある20歳未満の在宅の児童を監護している親または養育者 | ・身体障がい 1級2級 ・知的障がい A1、A2 ・精神障がい 1級 |
有 | 53,700円 | 4月・8月・12月 |
・身体障がい 3級
・知的障がい B1、B2 ・精神障がい 2級 |
有 | 35,760円 | (令和5年4月改定) | ||
障害児福祉手当 | 日常生活において、常時特別の介護を必要とする重度障がい児(20歳未満) ※障がい児が障害を支給事由とする年金を受けている時、障がい児入所施設に入所している時は支給対象外です。 |
・身体障がい 1級、2級
・知的障がい A1 ・精神障がい 1級、2級 |
有 | 16,100円 | 2月・5月・8月・11月 (令和7年4月改定) |
特別障害者手当 | 日常生活において、常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅されている重度心身障がい者 ※障害者支援施設や養護老人ホーム、特養などに入所している時、病院または診療所に継続して3ヶ月以上入院している時は支給対象外です。 |
・身体障がい 1級、2級 ・知的障がい A1 ・精神障がい 1級、2級 |
有 | 29,590円 | 2月・5月・8月・11月 (令和7年4月改定) |
※手帳の等級については参考程度になります。手帳を所持していなくても、医師の診断書により認定できます。
なお、手帳を所持している場合には等級や記載内容により医師の診断書を省略できる場合もございますので、下記担当者までお問い合わせください。
お問い合わせ
◇ 申請に関すること ◇
健康福祉課 福祉係
電話:0265-35-9060
電子メール:fukushi@vill.nagano-toyooka.lg.jp
◇ 制度に関すること ◇
飯田保健福祉事務所 福祉課社会係
電話:0265-53-0410