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税・料金等の納付方法と納期限

※指定公金事務取扱者及び指定納付受託者の指定についてはこちら

納付方法について

1.現金納付

納期限内に以下の場所で納付してください。
・役場会計
・村の指定金融機関(八十二銀行、飯田信用金庫、みなみ信州農業協同組合、ゆうちょ銀行)
・全国のeL-QR対応金融機関
・コンビニエンスストア

2.口座振替

口座振替をご希望の方は「豊丘村村税等口座振替依頼書」に必要事項を記入、銀行届出印を押印のうえ金融機関へ提出をお願いします。
用紙は、役場または金融機関窓口に備え付けてあります。

申込:原則として振替を開始する納期月の前月までにお申し込みください。

振替日:毎月25日(土日祝祭日にあたる場合はその翌日)
※残高不足等で振替不能だった場合、翌月の10日頃に再振替となります。

注意事項:一度手続きをされますと、翌年度以降も継続されます。ただし、納税義務者の変更があった場合(国保加入世帯で世帯主が変わった時、不動産を相続して所有者として登記されている人が変更になった場合など)は、改めて口座振替のお申し込みが必要となります。

3.eL-QR(QRコード)・バーコードを利用した納付方法

村税の納付書にeL-QR(QRコード)やel番号が印字され、スマートフォンやパソコンから納付できるようになりました。詳しくは各リンク先にてご確認ください。

1.地方税お支払サイトへアクセスし納付
地方税共同機構が開設する「地方税お支払サイト」このリンクは別ウィンドウで開きますへスマートフォンやパソコンからアクセスしてください。

2.スマートフォンQRコード決済アプリで納付
決済を希望するスマートフォンQR決済アプリで、納付書のeLーQR(QRコード)を読み取ってください。
ご利用可能決済アプリについては、「地方税お支払サイト」このリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

3.地方税統一QRコード対応金融機関で納付
全国の地方税統一QRコード対応金融機関で納付ができます。
対応金融機関については、地方税共同機構のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

納期限について

村税の納期限は以下のとおりです。納期限内の納付をお願いいたします。
納税通知書が届いていない、納付する場所が近くになく納められないといった場合は、速やかにご連絡ください。
なお、納期限を過ぎて納付される場合は、督促手数料や延滞金を加算して納付いただく場合があります。

税別・料金別の納付月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
村県民税普通徴収(普通徴収) 1期 2期 3期 4期
固定資産税 1期 2期 3期 4期
国民健康保険税(普通徴収) 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期
軽自動車税 全期
有線使用料(防災行政情報受信タブレット) 1期 2期 3期 4期 5期 6期
保育料 4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分
介護保険料(普通徴収) 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期 11期 12期
後期高齢者医療保険料(普通徴収) 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期
児童クラブ保育料 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期 11期
村営住宅使用料 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期 11期 12期
水道料 2・3月分 4・5月分 6・7月分 8・9月分 10・11月分 12・1月分
下水道料 4・5月分 6・7月分 8・9月分 10・11月分 12・1月分 2・3月分

お問い合わせ先

税務会計課 税務係
電話:0265-35-9051
電子メール:zeimu@vill.nagano-toyooka.lg.jp

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〒399-3295 長野県下伊那郡豊丘村大字神稲3120

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