税・料金等の納付方法と納期限
納付方法について
1.「地方税統一QRコード(eL-QR)」を利用してキャッシュレス納付する場合
eL-QR(地方税統一QRコード)が印字されている納付書につきましては、「地方税共同機構」が管理・運営するeLTAX内の特設サイト「地方税お支払いサイト」や、スマートフォン決済アプリを通じたキャッシュレス納付が可能となりました。
1.「地方税お支払サイト」でクレジットカードまたはインターネットバンキングでの納付
「地方税お支払サイト」へスマートフォンやパソコンからアクセスし、「eL-QR」を読み取るか、納付書に記載されたeL番号(「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」「納付区分」)を入力しお手続きください。
※クレジットカードでの納付の場合、税額とは別に納付額に応じたシステム利用料がかかります。
※動作環境等については「地方税お支払いサイト」をご覧ください。
※「地方税お支払いサイト」のマニュアルはこちら→「地方税お支払いサイトマニュアル」(10281KB)
(2025.9時点)
2.スマートフォン決済アプリでの納付
決済を希望するスマートフォンQR決済アプリで、納付書のeL-QR(QRコード)を読み取ってください。
※ご利用可能決済アプリや各種手数料については、「地方税お支払サイト」内「スマートフォン決済アプリ一覧」でご確認ください。
※金融機関やコンビニ等の窓口では、スマートフォン決済アプリでの納付はできません。
※スマートフォンによる納付では領収証書は発行されません。領収証書が必要な方は、金融機関やコンビニエンスストア等の窓口で納付してください。
(注意)
・現在、口座振替による納付手続きをされている方はご利用いただけません(口座振替廃止の手続きが必要になります)。
・納付手続き完了後に、納付手続きを取り消すことはできません。
・利用に係るインターネット接続費用やスマートフォンのデータ通信料、システム利用料等は利用者負担になります。
・eL-QRで納付された場合、納付を確認できるまで一定期間(長い場合1か月程度)を要します。納税証明書がすぐに必要な場合は、役場または金融機関の窓口で納付をお願いします。
2.金融機関やコンビニエンスストアで納付する場合
納期限内に以下の場所で納付してください。
・村の指定金融機関の本店・支店等(八十二銀行、飯田信用金庫、みなみ信州農業協同組合、ゆうちょ銀行)
◎納付書にeL-QRが印字されている場合は、全国のeL-QR対応金融機関でも納付できます。
eL-QR対応金融機関は、eLTAX(地方税ポータルシステム)のHP内「共通納税対応金融機関」(外部サイト)でご確認できます
◎納付書にバーコードが印字されている場合は、全国の主要なコンビニエンスストアで納付できます。
セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、デイリーヤマザキ、ミニストップ等
※ただし、次のような納付書はコンビニエンスストアでは納付できません。
・納期限が過ぎたもの
・バーコードが印字されていないもの
・納付書1枚あたりの金額が30万円を超えるもの
・金額が訂正されたもの
・破損、汚損など何らかの理由により、コンビニエンスストア各店舗のスキャナーで読み取りができないもの
3.口座振替で納付する場合
口座振替をご希望の方は「豊丘村村税等口座振替依頼書」に必要事項を記入、銀行届出印を押印のうえ金融機関へ提出をお願いします。
用紙は、役場または金融機関窓口に備え付けてあります。
【対象税目】
◎村県民税(普通徴収)
◎固定資産税
◎国民健康保険税(普通徴収)
◎軽自動車税
※以下の料金も可能です。
・有線使用料(防災行政情報受信タブレット)
・保育料
・介護保険料(普通徴収)
・後期高齢者医療保険料(普通徴収)
・児童クラブ保育料
・村営住宅使用料
・上水道料
・下水道料
【取扱金融機関】
みなみ信州農協、八十二銀行、飯田信用金庫、ゆうちょ銀行
申込:原則として振替を開始する納期月の前月までにお申し込みください。
振替日:毎月25日(土日祝祭日にあたる場合はその翌日)
※残高不足等で振替不能だった場合、翌月の10日頃に再振替となります。
注意事項:一度手続きをされますと、翌年度以降も継続されます。ただし、納税義務者の変更があった場合(国保加入世帯で世帯主が変わった時、不動産を相続して所有者として登記されている人が変更になった場合など)は、改めて口座振替のお申し込みが必要となります。
納期限について
村税の納期限は以下のとおりです。納期限内の納付をお願いいたします。
納税通知書が届いていない、納付する場所が近くになく納められないといった場合は、速やかにご連絡ください。
なお、納期限を過ぎて納付される場合は、督促手数料や延滞金を加算して納付いただく場合があります。
税別・料金別の納付月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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村県民税(普通徴収) | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
固定資産税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
国民健康保険税(普通徴収) | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | ||
軽自動車税 | 全期 | |||||||||||
有線使用料(防災行政情報受信タブレット) | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | ||||||
保育料 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 |
介護保険料(普通徴収) | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 |
後期高齢者医療保険料(普通徴収) | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | |||
児童クラブ保育料 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | |
村営住宅使用料 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 |
水道料 | 2・3月分 | 4・5月分 | 6・7月分 | 8・9月分 | 10・11月分 | 12・1月分 | ||||||
下水道料 | 4・5月分 | 6・7月分 | 8・9月分 | 10・11月分 | 12・1月分 | 2・3月分 |
お問い合わせ先
税務会計課 税務係
電話:0265-35-9051
電子メール:zeimu@vill.nagano-toyooka.lg.jp