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「農業・農山村振興条例」及び「農業・農山村振興計画」

豊丘村農業・農山村振興条例

【制定要旨】
 「豊丘村農業・農山村振興条例」は、本村の農業及び農山村に関する施策の基本理念を定め、村・農業者・農業団体の責務と事業者・村民の役割を明らかにするとともに、農業及び農山村に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、農業及び農山村の持続的な発展と健康で豊かな村民生活の実現に寄与することを目的として制定したものです。

【施行日】
 令和5年3月20日

豊丘村農業・農山村振興計画

 豊丘村の農業・農山村の取り巻く環境は、農業従事者の減少と高齢化、農地の遊休荒廃地化、農村活力の減退など問題が山積しています。
 国においては、「食料・農業・農村基本計画」を策定し、農業を足腰の強い産業としていくための「産業政策」と、農業・農村の有する多面的機能の維持・発展を図るための「地域政策」を車の両輪と考え、農業政策を進めています。食料の安定供給の確保、農業の持続的な発展、農山村の振興に関する施策を進めるとともに、農業の成長産業化を図ることを目的として、農業に関わる団体・組織の再生整備のため法改正が行われました。
 豊丘村においては、リニア中央新幹線の開業や三遠南信自動車道の全線開通等の高速交通網の整備により、農業及び農山村を取り巻く環境が大きく変化していくことが予想されます。このような状況を踏まえ、農業振興を進める意義を確認し、農業分野の課題解決と活力ある農業・農山村の構築により地域活性化を図るため、今後の農業政策の指針となる『豊丘村農業・農山村振興計画』を策定しました。この計画は、本村の総合計画である『第6次豊丘村総合振興計画』を基本とし、上記『豊丘村農業・農山村振興条例』に基づいた農業分野の個別計画として位置付けます。計画期間は、令和5年度~令和14年度との整合性を図り、令和6年度~令和14年度までの9年間とします。

お問い合わせ先

産業振興課 農政係
電話:0265-35-9056
電子メール:nosei@vill.nagano-toyooka.lg.jp

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