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入札制度改正について
1.最低制限価格制度の一部改正について
令和6年4月1日以降に行う建設工事入札案件から算定方法を一部改正しますのでお知らせします。(中央公契連R4モデル)
また、村の単独事業で、経費を一括して予定価格を算出する事業の最低制限価格の乗率を公表します。
改正内容
詳しくはこちらをご確認ください。
改正後 | 改正前 | |
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算定式 | 直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費×0.68 | 直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費×0.55 |
設定の基準(上限及び下限の率) | 上限:10分の9.2 下限:10分の7.5 | 上限:10分の9 下限:10分の7 |
※土木の村単一括経費等で経費の内訳が算定されない場合は、これまでどおり一定の乗率を乗じて最低制限価格としますが、上限及び下限の率が引き上げられたことに伴い、乗率を引き上げます。
○算出方法:「予定価格に10分の8.35を乗じて得た額」を最低制限価格とします。
適用期日
令和6年4月1日(同日以降に入札する案件から適用)
最低制限価格制度改正について
豊丘村建設工事最低制限価格制度実施要領
2.業務完成保証人制度廃止に伴う履行保証制度への移行
業務委託及び物品購入に必要な契約につきましては、完成保証人制度を適用していましたが、令和6年4月1日から履行保証制度に移行いたします。
詳しくはこちらをご確認ください。
対象となる契約
①委託契約
1件500万円以上の請負契約が対象です。
130万円以上500万円未満の請負契約については、「過去2年間に国又は地方公共団体等と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績がある場合」について、免除となります。
②物品購入契約
金額にかかわらず、「過去2年間に国又は地方公共団体等と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績がある場合」について、免除となります。
お問い合わせ先
総務課 企画財政係
電話:0265-35-9050
電子メール:zaisei@vill.nagano-toyooka.lg.jp