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事業用資産をお持ちの方は固定資産税(償却資産)の申告をお願いします
償却資産申告について
豊丘村役場税務係 固定資産税-償却担当から、償却資産申告のお願いです。
1月1日時点において、村内で事業を営んでおり、事業用の機械や設備、備品などの「償却資産」をお持ちの方は、その年の1月31日までに固定資産税(償却資産)の申告が必要です。
特に、所得税や法人税の確定申告で減価償却費を経費にあげている方は、多くの場合申告の対象者となります。なお、土地や家屋として固定資産税が課税されているものや、自動車税が課税されているものなどは申告対象外となります。対象の資産については「償却資産の申告について」をご覧ください。
12月中旬ごろ、前年以前に償却資産の申告があった方をはじめ、対象と思われる事業者さん宛に、お知らせの文書やはがきを郵送させていただきました。
通知が届いた方で、対象の資産をお持ちであれば申告をいただき、廃業・処分などにより、既に該当の資産をお持ちでない場合もその旨を申告くださいますようお願いいたします。
償却資産の申告について詳しくは、こちらのページをご覧ください。
→「償却資産の申告について」
申告期間・提出場所
◎期間:1月1日〜1月31日
◎提出先:豊丘村役場 税務会計課 税務係
◎提出書類:償却資産申告書(償却資産課税台帳)、種類別明細書
お問い合わせ
豊丘村役場 税務係 35−9051(直通) 償却資産担当へ