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中山間地域等直接支払制度
中山間地域等直接支払制度について
中山間地域等直接支払制度は、平地に比べて傾斜地が多いなど農業生産条件が不利な農地について、集落等が維持・管理していく協定をつくり、これに従って農業生産活動等の作業が実施されることを条件に交付金が集落等に支払われる国の制度です。
集落等に支払われた交付金は、共同で行う農業生産活動費や農地の耕作者への支払等に使用されます。
対象となる活動
●集落協定または個別協定に基づき、5年間以上継続して行われる農業生産活動等
集落協定の場合、共同活動を行っていることが前提となります。
対象となる農用地
●農振農用地であること
●傾斜のある農地であること
●取り組む農用地面積の合計が1ha以上の一団の農用地であること
農用地の傾斜条件と交付単価について
【農用地の傾斜条件】
【交付単価】
単価には「基礎単価」と「体制整備単価」があります。「体制整備単価」はより積極的な活動を協定で結んでいる集落に交付されます。
地目 | 区分 | 傾斜 | 基礎単価(10aあたり) | 体制整備単価(10aあたり) |
田 | 急傾斜 | 1/20以上 | 16,800円 | 21,000円 |
緩傾斜 | 1/100以上1/20未満 | 6,400円 | 8,000円 | |
畑 | 急傾斜 | 15度以上 | 9,200円 | 11,500円 |
緩傾斜 | 8度以上15度未満 | 2,800円 | 3,500円 |
事業の手続き方法
お問い合わせ先
産業振興課 農政係
電話:0265-35-9056(直通)