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豊丘村新規雇用奨励金
●豊丘村新規雇用奨励金
地元企業の成長と地域雇用の維持拡大を促進するため、新規雇用を行う事業者に対し、予算の範囲内で奨励金を交付します。
奨励金の交付対象となるのは、次の各号の全てに該当する事業主です。
(1) 対象労働者を1年以上継続して雇用した者
(2) 対象労働者の雇用日前6ヶ月以内に事業主の都合による解雇をしていない者
(3) 雇用日以前3年以内に、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の労働関係法令に違反したことがない者
(4) 村税の滞納がない者
奨励金の額は、対象労働者1人当たり5万円とし、1人につき1回限りとします。
また。同一対象事業者が同一年度に受けられる奨励金の額は、25万円を上限とします。
奨励金の交付を受けようとする事業主は、対象労働者の雇用日から起算して1年を経過した日の属する年度内に、豊丘村新規雇用奨励金奨励金交付申請兼実績報告書(様式第1号)を村長に提出してください。
この他、交付には条件等があります。詳しくは、こちら(要綱・様式)をご覧いただくか、担当課へお問い合わせください。
豊丘村役場産業振興課商工林務係 0265-35-9076