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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

生産性向上特別措置法(現 中小企業等経営強化法)について

国は平成32年までを「生産性革命・集中投資期間」としてあらゆる政策を総動員することとしており、我が国産業の生産性を短期間に向上させるために中小企業の設備投資を支援する「生産性向上特別措置法」が平成30年6月6日に施行されました。
これを受け、豊丘村では中小企業の生産性向上のための設備投資を促進するため、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を作成し、平成30年6月19日に国の同意を得ましたので、先端設備等導入計画の申請の受付を行っております。
※令和3年6月16日付で、先端設備導入計画の根拠法令は「中小企業等経営強化法」に移管されました。

先端設備等導入計画概要

詳細・様式取得については、下記外部サイトにて確認をお願いします。

中小企業庁HPこのリンクは別ウィンドウで開きます



(1)「先端設備等導入計画」の概要

・「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」において措置されたもので、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

・「先端設備等導入計画」の認定を受けた事業者は、国のものづくり補助金等において審査時加点や補助率のかさ上げ等の支援があります。

・認定を受けられる「中小企業者」の規模

業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業※ 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製品業を除く



(2)先端設備等導入計画の内容

中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、豊丘村における「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。

豊丘村の導入促進基本計画はこちらPDFファイル(123KB)

・先端設備等導入計画の主な要件

計画期間 計画認定から3年、4年又は5年間
労働生産性 計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

○算定式
 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量

 (労働投入量:労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される以下の設備
【減価償却資産の種類】機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア
計画内容 ○導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること
○先端設備等尾導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものでるあこと
○認定経営革新支援機関(商工会)において事前確認を行った計画であること



(3)固定資産税の特例について 

中小企業者等が、適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の標準課税が3年間、1/2に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。

・固定資産税特例の要件

先端設備等の要件 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備。

対象設備 機械装置(160万円以上)                                                    工具(30万円以上)                                                                                             器具備品(30万円以上)                                                         建物付属設備(60万円以上/家屋と一体で課税されるものは対象外)
適用期間 令和5年4月1日~令和7年3月31日までの期間(2年間)

お問い合わせ先

産業振興課商工林務係
電話:0265-35-9056

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