ホーム > 産業・仕事 > 商業・工業 > 豊丘村の創業支援(起業支援)について

豊丘村の創業支援(起業支援)について

 近年、豊丘村でも経営者の高齢化、後継者がいない等の理由から事業所の休廃業、解散件数が増加しています。豊丘村商工会の会員数の推移をみると以下のようになっています。

 平成18年度  165名(商業:79名、工業:27名、建設:55名、定款会員:4名)
 平成27年度末 144名(商業:67名、工業:27名、建設:45名、定款会員:5名)


 このように10年間で商工会員は21名(13%)も減少しています。内訳をみると、商業が12事業者、建設が10事業者減少するなど、商業・建設業で廃業する事業者が多くなっています。その反面、村内での新規起業はごくわずかで、このまま開業率が廃業率より低い状態が続けば事業者の数がさらに減少し、村内の活力が失われることが懸念されます。
 こうした中、豊丘村内においても「新規起業(創業)」を増やし、現在の事業者数を維持し民間活力を高めていくことが喫緊の課題となっています。

豊丘村版「創業支援事業計画」の策定

豊丘村創業支援事業計画概要図  平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」により、市町村が民間の創業支援事業者(地域金融機関、商工会、NPO法人など)と連携して創業支援を行う取組みを「創業支援事業計画」として位置づけ、国(経済産業省及び総務省)の認定を受けることにより、創業者が法人設立する際の登録免許税の軽減、無担保・第三者保証人なしの創業関連保証枠拡充等の支援措置が受けられます。

 豊丘村においても「創業支援事業計画」を策定し、平成28年5月20日の第8回認定において国から認定を受けました。計画の概要は右に示すとおりです(クリックで拡大します)。
 これまで豊丘村では、創業希望者からの相談について、村、商工会、金融機関で個別に対応してきましたが、この計画により関係機関の役割を明確化し、連携強化により関係機関が一体となって創業を支援する体制を整備します。特に、起業・創業しようと考えていても何から手をつけたらよいか、どこへ相談したらよいかが分からないという声が多いことから、ワンストップ相談窓口を「豊丘村商工会」に明確に位置づけました。
 豊丘村商工会では、専門知識を持つ経営指導員が、村、県、長野県中小企業振興センター、金融機関等と密接に連携しながら、創業準備、資金計画、各種手続き、助成制度、販路開拓等について個別相談等を通じきめ細かく支援していくほか、創業後も経営が安定するまで支援を継続します。

関係機関へのリンク

創業支援事業補助金

 創業する際、多くの場合、事業活動を行うための新たな事業所の開設が必要になります。しかし、創業しようとする方の多くは意欲があっても自己資金に乏しく、このことが創業の際の足かせとなっています。
 そこで、豊丘村では、創業または創業5年以内に新たに事業所(事務所、店舗、工場等)を開設する場合に限り、必要な事業所開設費用(賃借、新築、中古建物の購入、改修に要する費用)、機械・備品の購入費用、法人設立・販売促進費用(広告宣伝費)の 1/2(補助金上限100万円)を助成する制度を平成28年度から設けています。

補助対象になる場合……以下の全てを満たすことが条件です

【条件1】次のいずれかに該当する中小企業者(会社または個人)
〔法人〕豊丘村内に本店を置くこと(予定含む)
〔個人事業主〕豊丘村内に主たる事業所を置き、かつ豊丘村民であること(予定含む)

【条件2】次のいずれかに該当する場合
①創業前  ②創業後5年以内  ③第二創業前  ④第二創業後5年以内

※創業とは
・事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること。
・事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること。
※第二創業とは
・既に事業を営んでいる事業者において、後継者が先代から事業を引き継いだことを契機に業態転換し、新事業、新分野に進出すること。

【条件3】事業活動を行うため、豊丘村内への新たな事業所の開設を伴うもの
※事業所の開設とは
・賃借  ・新築  ・中古建物を購入  ・既存の建物を増改築・改修(自宅敷地内に別棟の事業所を新築する場合、自宅建物を増改築して居住スペースと明確に区分できる事業所部分を設置する場合を含む)

※②④(創業後5年以内 または 第二創業後5年以内)で補助対象となる場合の例
(例1)創業し村外に店舗を開設して5年未満の個人が、店舗兼住居を村内に新築し移転開業する場合
(例2)創業後3年間は村内の自宅の一室を事務所として事業を営んでいたが、事業の拡大に伴い、自宅敷地内に事業専用の事務所を新築した場合

【注意】以下の事業は補助対象となりません

●風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可又は届出を要する事業
●他の者が行っていた事業を継承して行う事業
●フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
●農業、林業、漁業、病院等、パチンコ店、興信所、集金業・取立業、易断所、宗教、政治・経済・文化団体等
●長野県商工業制度融資の対象とならない事業
●公序良俗に反する事業及び補助金の使途として社会通念上不適切であると認められる事業
●暴力団関係者(密接な関係を有する者を含む)が営む事業
●仮設又は臨時の恒常的な設置でない事業所を開設する場合
●その他村長が適当でないと認める事業

※税、保育料・水道料等の公共料金の滞納がある場合は申請できません。
※申請については、村・商工会・金融機関関係者で構成される審査委員会により審査を行いますが、審査の結果、採択されない場合もあります。
※本補助金のご利用は1回のみです。

創業支援事業補助金 補助対象経費
項 目 支出区分 補助対象経費の内容 補助金額 補助金限度額 補助期間
(1)                                                                                                                                  事業所を賃借する場合 ◆事業所賃借料 申請日の前後3ヶ月以内に契約した事業所の借上げに要する経費(敷金、礼金、駐車場費、光熱水費、共益費等を除く賃貸借契約上の月額賃料) 補助対象経費の額の1/2の額(千円未満の端数は切り捨て) 通算100万円 賃貸借契約日と申請日のいずれか遅い方の日から通算して12ヶ月以内
事業所改修費他 新たに開設する事業所の内外装工事、設備工事、看板等構築工事費用
備品類 事業に直接必要な機械及び、運搬具及び工具、器具及び部品等の減価償却資産
法人登記等に係る経費 ア 法人設立に係る定款認証手数料及び登録免許税(法人の場合に限る。)                                                                                                                     イ 商号登記に係る登録免許税(個人の場合に限る)                                                                                                    ウ 開業や法人設立に伴う司法書士、行政書士等に支払う申請資料作成経費                     
販売の促進に関する経費 広告宣伝費、パンフレット等作成費、ホームページ制作費等(備品類は除く)
(2)                                                                                                                         事業所を賃借しない場合 ◆事業所所得・新増改築・改修費用 新たに開設する事業所に係る以下の費用                                                                                                   ア 新築する場合…新築工事費                                                                                                         イ 既存の建物を増改築・改修する場合…内外装工事、設備工事、看板等構築工事等の費用                                                                          ウ 中古建物を売買により所得する場合…売買費用、当該建物を改修する場合の改修費用                                                                                                 補助対象経費の額の1/2の額(千円未満の端数は切り捨て) 通算100万円
備品類 事業に直接必要な機械及び、運搬具及び工具、器具及び部品等の減価償却資産
法人登記等に係る経費 ア 法人設立に係る定款認証手数料及び登録免許税(法人 の場合に限る。)                                                                                                                     イ 商号登記に係る登録免許税(個人の場合に限る)                                                                                                           ウ 開業や法人設立に伴う司法書士、行政書士等に支払う申請資料作成経費                                                                             
販売の促進に                                                                                                               関する経費 広告宣伝費、パンフレット等作成費、ホームページ制作費等(備品類は除く)
備考 ア 補助対象者は、(1)(2)のいずれかを選択して補助申請を行う。  
   イ 補助対象経費は、補助対象事業に係る経費として明確に区分でき、かつ証拠書類によって金額が確認できるものに限る

(注)◆印の区分の経費を含まない場合はこの補助金のご利用はできません(事業所の開設が必須です)。

補助率等について
①補 助 率
 補助対象経費の1/2(区分ごとに、千円未満の端数は切捨て)
②補助金上限
 100万円 
③補助期間
 〔事業所賃借料〕:「賃貸借契約日」と「申請日」のいずれか遅い方の日から1年間
 〔その他の経費〕:申請日から1年間

詳しくは以下のリンクをご覧ください。
 なお、申請によっては補助対象とはならない場合もありますので、以下の 補助金概要・事前チェックシート をよくご覧になってからご相談をお願いします。
 相談される際は、事前にお電話で、豊丘村役場産業振興課商工林務係 または 豊丘村商工会 にご予約をお願いします。

特定創業支援事業について

 「豊丘村創業支援事業計画」では、創業支援事業者が行う継続的な支援事業(経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が全て身に付く事業)を、「特定創業支援事業」として位置付けています。
 「特定創業支援事業」による支援を受けた方が創業する際には、以下の支援を受けることができます。

  • 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社を設立する際の、登記にかかる登録免許税の軽減(資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減、株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)
  • 信用保証協会における無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠を1,000万円から1,500万円に拡充し、事業開始の6ヶ月前から支援を受けることが可能
  • 日本政策金融公庫の新創業融資制度の自己資金要件(10分の1)を充足したものとして利用可能

 「特定創業支援事業」を受けたことの証明書の発行を希望される方は、申請書様式に必要事項を記入押印のうえ、産業振興課商工林務係で申請してください。

お問い合わせ先

豊丘村役場 産業振興課 商工林務係
電話:0265-35-9056
E-mail:syokorinmu@vill.nagano-toyooka.lg.jp

豊丘村商工会
電話:0265-35-2395
E-mail:info@toyookamura.jp

▲このページの先頭へ


ナビゲーション


豊丘村役場

〒399-3295 長野県下伊那郡豊丘村大字神稲3120

電話:0265-35-3311 FAX:0265-35-9065 法人番号: 6000020204161