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「トヨペイ」のご利用方法
「トヨペイ」のご利用方法
トヨペイは以下の3ステップにより、村内・村外を問わずどなたでもご利用いただけます。
事前に利用規約をご確認・ご同意の上、ご利用ください。
| 利用規約 |
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| ステップ1:利用方法はふたつ ~専用カードかアプリ~ |
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専用カードを利用する場合
村が配布する専用カードで利用する方法です。
専用カードを利用できない加盟店もあります。あらかじめご了承ください。
アプリを利用する場合
お手持ちのスマートフォンに「chiica」をインストールおよび会員登録し利用します。
インストールの方法や会員登録の方法は次のファイルよりご確認ください。
全ての加盟店でトヨペイを利用できます。
chiicaアプリインストール・会員登録マニュアル
(426KB)
iPhoneを利用している方のchiicaアプリダウンロード
Androidを利用している方のchiicaアプリダウンロード
| ステップ2:トヨペイにチャージ(入金)する |
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チャージの方法
| 専用カード | アプリ | |
| チャージの方法 | □セブン銀行ATMチャージ □チャージステーション ・豊丘村役場産業振興課 ・豊丘村役場税務会計課(窓口係会計) ・豊丘村観光協会とよおか旅時間 ・豊丘村観光案内所(道の駅 南信州とよおかマルシェ) ・一部加盟店(順次、お知らせします) |
□セブン銀行ATMチャージ □クレジットカード □チャージステーション ・豊丘村役場産業振興課(商工林務係) ・豊丘村役場税務会計課(窓口係会計) ・豊丘村観光協会とよおか旅時間 ・豊丘村観光案内所(道の駅 南信州とよおかマルシェ) ・一部加盟店(順次、お知らせします) |
| チャージ上限額 | 50万円(令和8年度中) | 50万円(令和8年度中) |
チャージガイド
チャージ方法の詳細については、次のガイドをご確認ください。
□クレジットカード チャージガイド
(298KB)
□【カード】セブン銀行ATM チャージガイド
(277KB)
□【アプリ】セブン銀行ATM チャージガイド
(426KB)
セブン銀行ATMチャージ注意事項
セブン銀行ATMの操作に関することは、セブン-イレブンの店員様にお問合せをせず、ATMの備え付け電話によりお問合せください。
| ステップ3:トヨペイで支払う |
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加盟店を確認する
□ アプリで確認する方法
アプリの「使えるお店」ボタンをタップすると加盟店一覧が表示されます。

□ 加盟店一覧で確認する方法
次のリンクから加盟店一覧をご確認いただけます。
また、産業振興課の窓口にて紙で加盟店一覧を配布しています。
トヨペイ加盟店一覧
(1028KB)
専用カードで支払う
- 加盟店が利用者の専用カードに記載された二次元コードを読み取って決済します。
(注意)一部利用できない店舗があります。

アプリで支払う
- 次のいずれかの方法で決済します。
1. 利用者がアプリで加盟店に設置されている二次元コードを読み取って決済する方法

2. 加盟店が利用者のスマホに表示された二次元コードを読み取って決済する方法

(注意)加盟店の案内に沿って、上記1または2の方法により決済してください
| その他 |
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ポイントの種類
トヨペイのポイントは次の2種類です。
| ポイント種類 | 内容 |
| マネー | 利用者が代金を支払うことによって発行されるもの (例)通常チャージ時のチャージ分など |
ポイント |
利用者が代金を支払うことなく発行されるもの (例)加盟店での利用額に応じてポイントバックされた還元ポイントやチャージ時にプレミアム率によって付与されたプレミアム分など |
残高の確認方法
- □ 専用カード利用者の場合
- 以下のいずれかの方法で確認することができます。
1.加盟店で会計時に確認する
(注意)専用カードが利用できる加盟店に限ります
2.セブン銀行ATMで残高照会して確認する
(注意)残高の総額のみ確認可能です。ポイントごとの残高は表示されませんのでご注意ください。
3.残高照会サイトにて確認する
残高照会サイトをご利用するためには、専用カードにSMSを受信できる電話番号の登録が必要となります。
ご登録をご希望される方は、豊丘村役場産業振興課商工林務係までお問合せください。
- □ アプリ利用者の場合
- chiicaアプリを開くと、メイン画面に残高が表示されます。
また、メイン画面の「内訳」ボタンを押すと、保有しているマネーまたはポイントごとの残高、有効期限、使えるお店を確認することができます。

トヨペイで支払いができないもの
・不動産、金融商品、たばこ、商品券・プリペイドカード・切手・印紙等の換金性の高いもの
・公共料金等(税、電気、ガス、水道等)の支払い
・宅配業者による代金引換、コンビニエンスストアでの収納代行等、加盟店以外の事業者への支払が実質的に可能となるもの
・風営法第2条第5項で定める営業に係るもの
・特定の宗教・政治団体と関わるもの
・各加盟店が指定するもの
・その他、村が支払いに関して適当でないと認めるもの
お問合せ先
豊丘村役場 産業振興課 商工林務係
電話:0265−35−9076
メール:syokorinmu@vill.nagano-toyooka.lg.jp