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個人住民税の税制改正(令和3年度)

 令和3年度(令和2年分)から適用される個人住民税の税制改正のうち、主なものをお知らせします。

給与所得控除の改正

 給与所得控除の控除額が10万円引き下げられ、基礎控除に振り替えられます。

給与等の収入金額 給与所得額
55万円1千円未満 0円
55万1千円以上161万9千円未満 給与等の収入金額-55万円
161万9千円以上162万円未満 106万9千円
162万円以上162万2千円未満 107万円
162万2千円以上162万4千円未満 107万2千円
162万4千円以上162万8千円未満 107万4千円
162万8千円以上180万円未満 A=給与等の収入金額÷4
(千円未満切り捨て)
A×2.4+10万円
180万円以上360万円未満 A×2.8-8万円
360万円以上660万円未満 A×3.2-44万円
660万円以上850万円未満 給与等の収入金額×0.9-110万円
850万円以上 給与等の収入金額-195万円

◆所得金額調整控除が設けられます。
 給与収入が850万円を超える方で、次の条件のいずれかに該当する方は、給与所得金額から下記の額が控除されます。

22歳以下の扶養親族を有する方
 ※夫婦ともに給与収入850万円超で、該当する扶養親族が1人だけの場合でも、夫婦ともに所得金額調整控除の対象となります。
特別障害者に該当する方
特別障害者である同一生計配偶者を有する方
特別障害者である扶養親族を有する方

【控除額】
(給与収入金額(上限1,000万円)-850万円)×10%

公的年金等控除の改正

 公的年金等控除に関する改正は3つあります。

①公的年金等控除の控除額が10万円引き下げられ、基礎控除に振り替えられます。
 引き下げられた10万円は、基礎控除に振り替えられますので、後述の②及び③に該当しない方は、この改正による税額への影響はありません。

②控除額に上限が設定されました。
 令和2年度までは控除額の上限がありませんでしたが、令和3年度以降については、公的年金等に係る収入額が1,000万円を超える場合、控除額の上限が195万5千円になります。

③公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額に応じて公的年金等控除額が引き下げられます。
 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、改正後の公的年金等控除額が段階的に引き下げられます。

65歳未満の場合
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超









130万円未満 公的年金等の収入金額
-60万円
公的年金等の収入金額
-50万円
公的年金等の収入金額
-40万円
130万円以上
410万円未満
公的年金等の収入金額
×0.75+27万5千円
公的年金等の収入金額
×0.75+17万5千円
公的年金等の収入金額
×0.75+7万5千円
410万円以上
770万円未満
公的年金等の収入金額
×0.85+68万5千円
公的年金等の収入金額
×0.85+58万5千円
公的年金等の収入金額
×0.85+48万5千円
770万円以上
1,000万円未満
公的年金等の収入金額
×0.95+145万5千円
公的年金等の収入金額
×0.95+135万5千円
公的年金等の収入金額
×0.95+125万5千円
1,000万円以上 公的年金等の収入金額
-195万5千円
公的年金等の収入金額
-185万5千円
公的年金等の収入金額
-175万5千円
65歳以上の場合
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超









330万円未満 公的年金等の収入金額
-110万円
公的年金等の収入金額
-100万円
公的年金等の収入金額
-90万円
330万円以上
410万円未満
公的年金等の収入金額
×0.75+27万5千円
公的年金等の収入金額
×0.75+17万5千円
公的年金等の収入金額
×0.75+7万5千円
410万円以上
770万円未満
公的年金等の収入金額
×0.85+68万5千円
公的年金等の収入金額
×0.85+58万5千円
公的年金等の収入金額
×0.85+48万5千円
770万円以上
1,000万円未満
公的年金等の収入金額
×0.95+145万5千円
公的年金等の収入金額
×0.95+135万5千円
公的年金等の収入金額
×0.95+125万5千円
1,000万円以上 公的年金等の収入金額
-195万5千円
公的年金等の収入金額
-185万5千円
公的年金等の収入金額
-175万5千円

給与収入と公的年金等に係る雑所得の両方を有する方の所得金額調整控除

 給与収入と公的年金等に係る雑所得の両方を有する方について、控除額の引き下げの影響が重複しないよう給与所得金額から下記の額が控除されます。これにより、改正により引き下げられる控除額は、最大で10万円となります。

【控除額】
給与所得控除後の給与の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)-10万円

基礎控除の改正

 令和2年度の基礎控除は、すべての方に一律で33万円でした。
 令和3年度以降は、下記のとおり変更となります。

個人の合計所得金額 控除額
【改正後】
令和3年度以降
【改正後】
令和2年度まで
2,400万円以下 43万円 33万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

扶養控除等の所得金額要件の改正

 扶養親族等の合計所得金額要件が見直されました。

要件 【改正後】
令和3年度以降
【改正後】
令和2年度まで
同一生計配偶者及び扶養親族の
合計所得金額
48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の
合計所得
48万円超
133万円以下
38万円超
123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額 75万円以下 65万円以下

ひとり親控除の創設、寡婦控除及び寡夫控除の改正

 すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するため、以下の改正が行われました。

①ひとり親控除の創設
 未婚のひとり親の方についても、生計を一にする子を有する者は婚姻歴がある方と同様に控除の対象となります。

②所得制限の設定
 令和3年度以降の寡婦控除及びひとり親控除について、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられます。

③事実上婚姻状態にある方は控除対象外
 令和3年度以降の寡婦控除、寡夫控除及びひとり親控除について、事実上婚姻関係である事情にあると認められる方がいる場合は、控除対象外となります。これにより、住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある場合は控除対象外となります。

寡婦控除・ひとり親控除 ※()内は改正前




配偶関係 死別 離別 未婚
合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下



30万円
(30万円)

(26万円)
30万円
(30万円)

(26万円)
30万円
(-)
子以外 26万円
(26万円)

(26万円)
26万円
(26万円)

(26万円)

(-)
26万円
(26万円)

(-)

(-)

(-)

(-)
寡夫控除・ひとり親控除 ※()内は改正前




配偶関係 死別 離別 未婚
合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下



30万円
(26万円)

(-)
30万円
(26万円)

(-)
30万円
(-)
子以外
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

調整控除の改正

 令和3年度以降は、合計所得金額が2,500万円を超える場合は調整控除が適用外になります。

※調整控除とは
 税源移譲に伴い生じる住民税と所得税の人的控除額の差に基づく負担額を調整するためのもので、所得割額から控除します。計算方法は以下のとおりです。

①課税標準額が200万円以下の場合
 ア又はイのいずれか少ない金額の5%(村民税3%、県民税2%)
 ア:人的控除額の差の合計
 イ:課税標準額

②課税標準額が200万円超の場合
 (人的控除の差の合計-(課税標準額-200万円))×5%(村民税3%、県民税2%)

※計算の結果、2,500円未満になったときは、2,500円が調整控除

非課税範囲の改正

 非課税基準が下記のとおり変更になります。

【改正後】
令和3年度以降
【改正前】
令和2年度まで


扶養親族あり 28万円×(扶養親族+1)
+26万8千円以下
28万円×(扶養親族+1)
+16万8千円以下
扶養親族なし 38万円以下 28万円以下
障害者・未成年・寡婦・
寡夫・ひとり親
135万円以下 125万円以下
未婚のひとり親は対象外


扶養親族あり 35万円×(扶養親族+1)
+42万円以下
35万円×(扶養親族+1)
+32万円以下
扶養親族なし 45万円以下 35万円以下

※均等割の非課税基準は合計所得、所得割の非課税基準は総所得金額等で判断します。
※非課税の判断における扶養親族数には、同一生計配偶者・16歳未満の年少扶養親族も含みます。

お問い合わせ先

税務会計課 税務係
電話:0265-35-9051
電子メール:zeimu@vill.nagano-toyooka.lg.jp

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