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個人住民税

個人住民税(村民税・県民税)とは

 都道府県や市区町村の仕事は、私たちの日常生活に直接結びついた身近なものばかりです。そのための資金となる地方税もそこに住む多くの人が分担することが望ましく、住民税はこのような地方税の性格をもっともよくあらわしている税であり、「地域社会の会費」とも言える税です。一般的に県民税と村民税を合わせて住民税と呼ばれています。

個人住民税を納める人は

 個人住民税を納める人は、1月1日現在豊丘村に住んでいる人です。

個人住民税の税額は

 個人住民税の額は、前年の合計所得金額をもとに計算され、均等の額によって負担する「均等割」と所得の金額に応じて負担する「所得割」の合計により算出します。なお、生活保護法の規定により生活扶助を受けている人、障害者、未成年者、寡婦または寡夫であって、前年の合計所得金額が135万円以下の人は、「均等割」及び「所得割」が課されません。


◆均等割
 均等割額 5,500円(村民税3,500円、県民税2,000円)
 
下の計算式により算出した金額(※)を、前年中の合計所得金額が上回っていれば均等割が課されます。
【計算式】
  28万円×(扶養親族数+同一生計配偶者+1)+10万円}+16万8千円
  (※)扶養親族・同一生計配偶者がいない場合は、38万円


◆所得割
 所得割の金額 = 課税標準額 × 税率10%(村民税6%、県民税4%) - 税額控除
 
 ※ 課税標準額:前年中の所得金額-所得から差し引かれる金額(所得控除額)
 
なお、下の算式により算出した金額(※)を、前年中の総所得金額等の合計金額が上回っていれば所得割が課されます。
【計算式】
  {35万円×(扶養親族数+1)+10万円}+32万円
   (※)扶養親族・同一生計配偶者がいない場合は、45万円


※均等割の非課税基準は合計所得、所得割の非課税所得は総所得金額等で判断します。
※非課税の判断における扶養親族数には、同一生計配偶者・16歳未満の年少扶養親族も含みます。

事業所(給与支払者)の方へ

従業員の住民税の特別徴収について

長野県と県内全77市町村は、平成30年度から原則すべての事業主の皆様に、従業員の個人住民税を特別徴収していただいております。
豊丘村にお住いの従業員の方がいる事業所(給与支払者)は、下記の栞を参考に特別徴収にご協力をお願いいたします。

令和5年度 個人住民税(村民税・県民税) 特別徴収のしおりPDFファイル(881KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
特別徴収及びeLTAX制度概要パンフレット(総務省・地方税共同機構発行)PDFファイル(3168KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

異動届記載例 
・9月に退職し、普通徴収へ切り替えしたいときPDFファイル(1816KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
・9月に退職し、一括徴収するときPDFファイル(1816KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
・9月に退職し、別の事業所へ就職(転勤)するときPDFファイル(1818KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

特別徴収に関する届 様式集

豊丘村の「住民税特別徴収に関する届」については、事業所印の押印は不要となりました。

従業員の給与支払報告書の提出について

給与支払報告書(総括表・個人別明細書)は、給与の支払を受けている方の1月1日現在(前年中に退職した方は、退職した日現在)で居住する区市町村長あてに提出することが義務付けられています。そのため、豊丘村に住所のある従業員の方の給与支払報告書の提出をお願いいたします。

また、退職した方についても年間の給与支払金額が30万円を超える場合、退職時に住民登録があった区市町村長あてに給与支払報告書を提出してください。
(地方税法第317条の6第1項、第317条の6第3項)


提出期限 : 1月31日 まで 

 ※書面で提出する場合は、郵送に一週間程度かかる場合がありますので、1月24日頃までの発送にご協力をお願いいたします。

提出方法 : 書面 または 電子データ※
 
 ※電子データで提出する場合は、eLTax(地方税ポータルシステム)やCDなどでご提出ください。

記載例等 :


 ・ご案内(給報提出の3ステップ)PDFファイル(283KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 ・給与支払報告書(総括表)及び普通徴収切替理由書 記載例 (綴り方を切替理由書下部の記入要領でご確認ください)PDFファイル(2991KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 ・提出した給与支払報告書に訂正・追加・取消があるとき
ワードファイル(10KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

eLTAX(地方税ポータルシステム)を使った提出について

 eLTAXとは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。
eLTAXのご利用を開始する際は、事前の準備や登録等の届け出が必要です。豊丘村ではeLTAXによる給与支払報告書等の提出を推奨しています。eLTAXでは、各市区町村への承認申請書の提出や光ディスク等の郵送が不要となることに加え、インターネット経由で全国の提出先市区町村への給与支払報告書、管轄税務署への源泉徴収票の申告データを一元的に送信できます。また、令和元年10月から地方税共通納税システムによる電子納税も可能となりました。 
詳しくは、 eLTAX地方税ポータルシステムのホームページをご覧ください。


eLTAX(地方税ポータルシステム)のサイトはこちら(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

給与支払報告書 提出様式

  • 給与支払報告書(総括表) 
     ※表紙の役割です。必要な場合は必要事項を記載の上郵送いたしますので、電話0265-35-9051までご連絡ください。
  • 給与支払報告書(個人別明細書)
     ※最寄りの税務署でご取得ください。
  • 普通徴収切替理由書(兼仕切紙)エクセルファイル(149KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

税務会計課 税務係
電話:0265-35-9051
電子メール:zeimu@vill.nagano-toyooka.lg.jp

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豊丘村役場

〒399-3295 長野県下伊那郡豊丘村大字神稲3120

電話:0265-35-3311 FAX:0265-35-9065 法人番号: 6000020204161