個人住民税
- 令和3年度(令和2年分)からの個人住民税の主な改正点について
- 事業主(給与支払者)の方へ (特別徴収関係) ※ページ下部へ移動します
個人住民税(村民税・県民税)とは
都道府県や市区町村の仕事は、私たちの日常生活に直接結びついた身近なものばかりです。そのための資金となる地方税もそこに住む多くの人が分担することが望ましく、住民税はこのような地方税の性格をもっともよくあらわしている税であり、「地域社会の会費」とも言える税です。一般的に県民税と村民税を合わせて住民税と呼ばれています。
個人住民税を納める人は
個人住民税を納める人は、1月1日現在豊丘村に住んでいる人です。
個人住民税の税額は
個人住民税の額は、前年の合計所得金額をもとに計算され、均等の額によって負担する「均等割」と所得の金額に応じて負担する「所得割」の合計により算出します。なお、生活保護法の規定により生活扶助を受けている人、障害者、未成年者、寡婦または寡夫であって、前年の合計所得金額が135万円以下の人は、「均等割」及び「所得割」が課されません。
◆均等割
均等割額 5,500円(村民税3,500円、県民税2,000円)
下の計算式により算出した金額(※)を、前年中の合計所得金額が上回っていれば均等割が課されます。
【計算式】
{28万円×(扶養親族数+同一生計配偶者+1)+10万円}+16万8千円
(※)扶養親族・同一生計配偶者がいない場合は、38万円
◆所得割
所得割の金額 = 課税標準額 × 税率10%(村民税6%、県民税4%) - 税額控除
※ 課税標準額:前年中の所得金額-所得から差し引かれる金額(所得控除額)
なお、下の算式により算出した金額(※)を、前年中の総所得金額等の合計金額が上回っていれば所得割が課されます。
【計算式】
{35万円×(扶養親族数+1)+10万円}+32万円
(※)扶養親族・同一生計配偶者がいない場合は、45万円
※均等割の非課税基準は合計所得、所得割の非課税所得は総所得金額等で判断します。
※非課税の判断における扶養親族数には、同一生計配偶者・16歳未満の年少扶養親族も含みます。
事業所(給与支払者)の方へ
住民税の特別徴収について
長野県と県内全77市町村は、平成30年度から原則すべての事業主の皆様に、従業員の個人住民税を特別徴収していただいております。
豊丘村にお住いの従業員の方がいる事業所(給与支払者)は、下記の栞を参考に特別徴収にご協力をお願いいたします。
令和4年度 個人住民税(村民税・県民税) 特別徴収のしおり(326KB)
異動届記載例
・9月に退職し、普通徴収へ切り替えしたいとき(367KB)
・9月に退職し、一括徴収するとき(371KB)
・9月に退職し、別の事業所へ就職(転勤)するとき(378KB)
特別徴収に関する届 様式集
- 給与支払報告(特別徴収)に係る給与所得者異動届出書
(45KB)
- 特別徴収に係る給与所得者異動届出書(就職者用)
(69KB)
- 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書
(64KB)
- 普 通 徴 収 切 替 理 由 書 ( 兼 仕 切 紙 )
(149KB)
お問い合わせ先
税務会計課 税務係
電話:0265-35-9051
電子メール:zeimu@vill.nagano-toyooka.lg.jp