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個人住民税(家屋敷課税)
家屋敷とは
家屋敷課税とは、その市区町村内に住所が無くても、事務所、事業所又は家屋敷がある場合、その自治体から何らかの行政サービス(消防、清掃、道路等)の受益者であるという考えから、一定の負担をしていただくというものです。
【年税額】
4,500円(村民税3,000円、県民税1,500円)
※令和5年度以前は年額5,500円(村民税3,500円、県民税2,000円)
※県民税には、長野県森林づくり県民税500円(長野県公式HP)を含みます。
なお、個人住民税の家屋敷課税は、固定資産税とは別の税金です。
家屋敷課税の対象となる方は、1月1日現在豊丘村に家屋敷・事務所、事業所を所持しており、他市町村に住所がある方です。
家屋敷課税の対象となると思われる方には、毎年通知と申告書をお送りしておりますので、納期限までに納付してください。
なお、家屋敷に該当しない旨を申し出る場合は、申告書の提出が必要です。
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
申告書様式
お問い合わせ先
税務会計課 税務係
電話:0265-35-9051
電子メール:zeimu@vill.nagano-toyooka.lg.jp