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個人住民税 家屋敷

家屋敷とは

家屋敷課税とは、その市区町村内に住所が無くても、事務所、事業所又は家屋敷がある場合、その自治体から何らかの行政サービス(消防、清掃、道路等)の受益者であるという考えから、一定の負担をしていただく個人住民税(市町村民税・道府県民税)のことです。

一定の負担とは、一般的に各自治体の個人住民税均等割です。

(長野県であれば、市町村民税3,500円・県民税2,000円の合計5,500円です。)

なお、個人住民税の家屋敷課税は、固定資産税とは別の税金です。

家屋敷課税の対象となる方は、1月1日現在豊丘村に家屋敷・事務所、事業所を所持しており、他市町村に住所がある方です。
家屋敷課税の対象となりそうな方には、毎年案内通知と申告書をお送りしております。大変お手数をおかけしますが、
申告書の提出と納税にご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

申告書様式

お問い合わせ先

税務会計課 税務係
電話:0265-35-9051
電子メール:zeimu@vill.nagano-toyooka.lg.jp

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