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軽自動車税(種別割)の減免について

 一定の要件を満たすことで、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
減免申請期限は、いずれも5月末の納期限までとなります。申請期限を過ぎた場合、翌年度からの減免となりますのでご注意ください。

2年目以降、減免を継続して希望される場合は、申請内容に変更がない限り、改めて減免申請書を提出する必要はありません。

※減免は障がいのある方お一人につき、普通車を含めて一台に限ります。
※すでに減免を受けている方で、軽自動車の買い替え等をした方は、改めて申請してください。

1.身体の不自由な方などのための軽自動車税の減免

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び戦傷病者手帳をお持ちの方で、以下の要件に該当する場合は、軽自動車税(種別割)の減免の対象となります。

【所有要件】及び【使用要件】(減免の対象となる所有者及び使用者の範囲)

区  分 所有者(納税義務者) 運 転 者
身体障がい者(18歳以上) 本人 本人または生計を一にする方
身体障がい者(18歳未満) 本人または生計を一にする方 生計を一にする方
知的障がい者又は精神障がい者 本人または生計を一にする方 本人または生計を一にする方
身体障がい者及び知的障がい者
精神障がい者のみで構成される世帯の障がい者
本人 障がい者を常時介護する方

【障がい要件】(減免の対象となる障がいの範囲)

障がいの区分 障がいの等級
障がい者本人が運転 生計同一者等の運転
身体障害者手帳 視覚障がい 1級、2級、3級、4級 1級、2級、3級、4級
聴覚障がい 2級、3級 2級、3級
平衡機能障がい 3級 3級
音声機能障がい 3級(喉頭摘出による障がいに限る) 不可
上肢不自由 1級、2級 1級、2級
下肢不自由 1級、2級、3級、4級、5級、6級 1級、2級、3級
体幹不自由 1級、2級、3級、5級 1級、2級、3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい 上肢機能 1級、2級 1級、2級
下肢機能 1級、2級、3級、4級、5級、6級 1級、2級、3級
心臓機能障がい 1級、3級 1級、3級
じん臓機能障がい 1級、3級 1級、3級
呼吸機能障がい 1級、3級 1級、3級
膀胱または直腸の機能障がい 1級、3級 1級、3級
小腸の機能障がい 1級、3級 1級、3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級、2級、3級 1級、2級、3級
肝機能障がい 1級、2級、3級 1級、2級、3級
療育手帳 (総合判定)A
精神障害者保健福祉手帳 1級

【必要書類】
1.軽自動車税(種別割)減免申請書
2.身身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
3.運転免許証
4.車検証(写し)
5.個人番号(マイナンバー)の確認できるもの

2.構造上、身体障がい者の利用に専ら供するための軽自動車の減免

構造上、身体障害者の利用に専ら供するためのものと認められる軽自動車で、次のいずれかの装置を装着したものは、軽自動車税(種別割)の減免の対象となります。
・車いすの昇降装置(スロープ、リフト等)及び固定装置
・浴槽
・その他身体障害者等のための特別の装置

原則8ナンバー登録で、車検証に記載されている車体の形状が「車いす移動車」・「身体障害者輸送車」・「入浴車」・「入浴乾燥車」となっているものになります。
※8ナンバー登録でない車両については、申請の際に構造変更した部分の写真が必要になります。

【必要書類】
1.軽自動車税(種別割)減免申請書
2.運転免許証
3.車検証(写し)
4.個人番号(マイナンバー)の確認できるもの
5.標識番号及び構造を確認できる写真

3.公益のために専用する軽自動車の減免

公益のために直接専用するものと認められる軽自動車については、軽自動車税(種別割)の減免の対象となります。

法人の種別、公益使用の目的により減免要件及び添付書類が異なりますので、以下の表によりご確認ください。
納税義務者 減免の対象となる軽自動車等 添付書類
社会福祉法第2条に定める社会福祉事業を行う者 施設の入所者の小・中学校への通学又は施設に通園する園児の送迎に専ら使用するもの ・定款、規約又は寄付行為を証する書類
・通学又は通園する者の名簿
・運行経路図
施設(デイサービスセンター、短期入所施設及び介護支援センターを除く。)の入所者の通院及び外出又は資材の購入等に専ら使用するもの ・定款、規約又は寄付行為を証する書類
・事業計画書
授産施設が、身体障害者等に対し、授産用の原材料又は製品の無料の運搬に専ら使用するもの ・定款、規約又は寄付行為を証する書類
・事業計画書
・運行経路図
施設を経営する介護保険法第41条に規定する指定居宅サービス事業者が所有し、要介護者又は要支援者を当該施設へ送迎するために専ら使用するもの ・定款、規約又は寄付行為を証する書類
・事業計画書
・運行経路図
・その他減免の適否を判定するのに必要な書類(写真)
施設を経営する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設が所有し、支給決定障害者等を当該施設へ送迎するために専ら使用するもの
町からの委託事業に専ら使用するもの ・委託契約書
・定款、規約又は寄付行為を証する書類
日本赤十字社 事業の用に専ら使用するもの ・定款、規約又は寄付行為を証する書類
使用者が非課税団体である場合の所有者 所有者が受け取るリース料に軽自動車税が含まれていないもの ・リース契約書
・定款、規約又は寄付行為を証する書類
その他村長が特に必要と認めた者 事業の用に専ら使用するもの 村長が指示した書類

【必要書類】
1.軽自動車税(種別割)減免申請書
2.車検証(写し)
3.法人番号の確認できるもの
4.上記表に定める添付書類

お問い合わせ先

税務会計課 税務係
電話:0265-35-9051
電子メール:zeimu@vill.nagano-toyooka.lg.jp

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