軽自動車税とは
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます)の所有者に対して課税されます。4月1日現在、村内で軽自動車等を所有されている方が納税義務者になります。このため4月2日以降に譲渡や廃車した場合も、月割でなくその年度の税額を全額納めていただくことになります。軽自動車等の所有者でなくなった方は、30日以内に手続きしていただくことになっていますが、4月1日以前に譲渡や廃車をされる方は、3月中に手続きをしてください。
なお、税制改正により平成28年度から税額が変更になりました。詳しくは「軽自動車税税制改正について」をご覧ください。
軽自動車税の税率
一覧表
車種区分 | 税額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(改正前) | 改正後 | 重課税額 | ||||
原動機付自転車 | 50cc以下 | (1,000円) | 2,000円 | - | ||
50cc超90cc以下 | (1,200円) | 2,000円 | - | |||
90cc超125cc以下 | (1,600円) | 2,400円 | - | |||
ミニカー 20cc超50cc以下 | (2,500円) | 3,700円 | - | |||
特定小型原動機付自転車 | 要件を満たすもの | - | 2,000円 | - | ||
軽二輪 | 125cc超250cc以下 | (2,400円) | 3,600円 | - | ||
小型二輪 | 250cc超 | (4,000円) | 6,000円 | - | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | (1,600円) | 2,400円 | - | ||
その他のもの | (4,700円) | 5,900円 | - | |||
軽自動車※ | 四輪 | 乗用 | 自家用 | (7,200円) | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | (5,500円) | 6,900円 | 8,200円 | |||
貨物用 | 自家用 | (4,000円) | 5,000円 | 6,000円 | ||
営業用 | (3,000円) | 3,800円 | 4,500円 | |||
三輪 | (3,100円) | 3,900円 | 4,600円 |
原動機付自転車
原動機付自転車とは、125cc以下のバイクとミニカーのことをいいます。
バイクは、排気量によって次の3種類に分類されます。
125cc以下のバイクの税率
排気量 | 税率(税額) |
---|---|
50cc以下 | 2,000円 |
50ccを超え90cc以下 | 2,000円 |
90ccを超え125cc以下 | 2,400円 |
ミニカーの税率
排気量 | 税率(税額) |
---|---|
20ccを超え50cc以下 | 3,700円 |
特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の税率
※「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
〇長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
〇原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
〇最高速度が20キロメートル毎時以下であること
(注意)特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードを公道で運転できるのは、16歳以上の方に限られます。
こちらもご確認ください(PDFファイル)
・「特定小型原動機付自転車ってなに?」(1007KB)
・「ルールを守って電動キックボードに乗ろう」(1300KB)
種類 | 税額 |
---|---|
特定小型原動機付自転車 | 2,000円 |
小型特殊自動車
小型特殊自動車とは、農耕作業車とその他のものに分類され、税率が違います。
• 農耕作業用・・・トラクター、スピードスプレヤー、コンバイン等
• その他のもの・・・フォークリフト、運搬車、ロードローラー等
※運搬車の場合、国土交通省で「農耕作業用の型式番号」を受けているもので、農耕作業に使用しているものは、「農耕作業用」として扱われます。
小型特殊自動車の税率
種類 | 税率(税額) |
---|---|
農耕作業用 | 2,400円 |
その他のもの | 5,900円 |
(注釈)
寸法、最高速度によっては、大型特殊自動車に分類される車輌もありますので、標識(ナンバープレート)の交付申請の際に注意してください。(大型特殊自動車は運輸局でナンバープレートの交付を受けます。)
軽二輪車の税率
排気量 | 税率(税額) |
---|---|
125ccを超え250cc以下のバイク | 3,600円 |
二輪の小型自動車の税率
車種 | 排気量 | 税率(税額) |
---|---|---|
二輪小型自動車 | 250ccを超えるバイク | 6,000円 |
軽自動車の税率
新車新規登録された月(初めて車両番号の指定を受けた月)により、(1)旧標準税額、(2)標準税額、(3)重課税額のいずれかの税額となります。
車種区分 | (1)旧標準税額 | (2)標準税額 | (3)重課税額 | ||
---|---|---|---|---|---|
四輪以上 | 乗 用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨 物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
三 輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
(1)旧標準税額:平成27年3月31日以前に新車新規登録された車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)で、初年度検査年月(初めて車両番号の指定を受けた月)から13年目まで適用されます。
(2)標準税額:平成27年4月1日以降に新車新規登録された車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)で、初年度検査年月(初めて車両番号の指定を受けた月)から13年目まで適用されます。
(3)重課税額:排出ガスや燃費の性能に優れた、環境負荷の小さい自動車の普及を進める観点から、新車新規登録の初年度検査年月から13年を経過した車両の税額を平成28年度分から重課(標準税額の概ね1.2倍)します。(ただし、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は重課税の対象外。)
平成28年度以降、毎年4月1日現在で、新車新規登録の初年度検査年月から13年を経過した車両が重課税の対象となります。
軽四輪等のグリーン化特例(軽課)について
令和4年4月から令和8年3月までに初めて車両番号の指定を受けた四輪および三輪の軽自動車(新車に限る)で、排気ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについては、その初めての車両番号の指定を受けた年度の翌年度分に限り軽自動車税の税率を軽減する特例措置が受けられます(一部の営業用乗用軽自動車については令和7年3月の指定まで)。
軽減率 |
区分 |
対象基準 |
---|---|---|
75%軽減 | 乗用・貨物 | 電気軽自動車および天然ガス軽自動車 |
50%軽減 | 乗用(営業用) | 令和12年度燃費基準+90%達成 |
25%軽減 | 乗用(営業用) | 令和12年度燃費基準+70%達成 |
※1 天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス規制に適合する車両または平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物等を低減する車両に限る。
※2 ガソリン車・ハイブリット車は、平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年度排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等を低減する車両または、平成17年度排出ガス基準に適合し、かつ平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等を低減する車両に限る。
車 種 | 軽減後税額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
75%軽減 | 50%軽減 | 25%軽減 | |||
四輪以上 | 乗 用 | 自家用 | 2,700円 | ー | ー |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨 物 | 自家用 | 1,300円 | ー | ー | |
営業用 | 1,000円 | ー | ー | ||
三 輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
軽自動車税の減免について
次のいずれかの要件に該当する場合は、申請手続きをすることにより軽自動車税が減免されます。但し、減免されるのは、一人の障害者について1台とし、普通自動車等の自動車税との重複できません。
1. 障害者本人が所有する軽自動車等か、年齢満18歳未満の身体障害者、知的障害者及び
精神障害者と生計を同一にする人が所有する軽自動車等
2. 構造が専ら身体障害者等の利用に供する軽自動車等
3. 公益のために直接専用する軽自動車等
自動車等の標識の交付・廃車申請について
軽自動車等を取得・譲渡・廃棄処分をした時や住所などを変更した時は届出が必要です。手続きの場所は車種によってことなります。
車 種 | 手続きの場所 | 手続きに必要なもの |
---|---|---|
原動機付自転車 (125cc以下のバイク) 小型特殊自動車 (農耕用作業車も含む) |
豊丘村役場 税務会計課税務係 (居住地の市区役所 又は 町村役場) |
車台番号の分かるもの 印鑑 ※廃車の場合 標識 (ナンバープレート) |
特定小型原動機付自転車 | 豊丘村役場 税務会計課税務係 (居住地の市区役所 又は 町村役場) |
販売証明書(※1) (譲受の場合は、譲渡証明書) 印鑑 ※廃車の場合 標識 (ナンバープレート) |
軽自動車四輪 軽自動車三輪 |
最寄りの自動車販売業者等 | 手続きの場所にお問合せください |
軽自動車検査協会長野事務所松本支所 (電話:050-3816-1855) |
||
長野県飯田地区自家用自動車協会 (電話:0265-22-0450) |
||
軽自動車二輪 (250cc以下のバイク) 二輪小型自動車 (250ccを超えるバイク) |
最寄りの自動車販売業者等 | 手続きの場所にお問合せください |
長野運輸支局松本自動車検査登録事務所 (電話:050-5540-2043) |
(※1)販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を持参してください。
お問い合わせ先
税務会計課 税務係
電話:0265-35-9051
電子メール:zeimu@vill.nagano-toyooka.lg.jp