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低所得世帯に対する軽減(申請不要)
・前年の世帯の総所得金額が国の定める所得基準を下回る世帯は、均等割と平等割を軽減します。
・世帯主及び加入者の中に「未申告者」のいる世帯は、軽減判定が行われません。
※海外から転入された方についても、所得不明の場合は「未申告」として扱われ軽減判定が行われないため、税務係にて収入の申告を行う必要があります。
判定日
賦課期日(令和7年4月1日)
※年度途中に被保険者数が増減しても、4月1日現在の判定のままです。ただし、世帯主の異動があった場合は、その月を基準として再判定し直します。
軽減判定所得※ア 及び軽減率
軽減判定所得 ※1 | 軽減率 |
---|---|
43万円 + 10万円 × ( 給与所得者等※イの数 - 1 ) 以下のとき | 7割を軽減 |
43万円 + 10万円 × ( 給与所得者等※イの数 - 1 ) + 30.5万円 × 加入者数※ウ 以下のとき | 5割を軽減 |
43万円 + 10万円 × ( 給与所得者等※イの数 - 1 ) + 56万円 × 加入者数※ウ 以下のとき | 2割を軽減 |
※ア 軽減判定所得とは・・・
賦課期日である4月1日時点(年度の途中で加入した世帯は国民健康保険の資格取得日)での世帯主(国保未加入の世帯主を含む)、加入者及び特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方で、継続して同一世帯に属する方)の前年中の総所得金額等の合計額をいいます。
※イ 給与所得者等とは・・・
一定の給与所得者(給与収入が55万円超)と、公的年金等に係る所得を有する者(65歳未満で公的年金収入が60万円超、または、65歳以上で公的年金収入が125万円超の者)の合計数をいいます。
※ウ 加入者数とは・・・
被保険者および特定同一世帯所属者の数をいいます。
国民健康保険税を算定するときの軽減判定所得(総所得金額等)
軽減判定所得(総所得金額等)とは、地方税法に規定する総所得金額(事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得、総合課税の譲渡所得、一時所得)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額、土地等に係る事業所得等の金額及び長期譲渡所得の金額並びに短期譲渡所得の金額並びに株式等に係る譲渡所得等の金額並びに先物取引に係る雑所得等の金額等)の合計額です。
・65歳以上の方の公的年金所得から15万円(満たないときはその額)を控除します。
また、以下のとおり、軽減判定所得の計算に含まれるもの・含まれないものがあります。
計算に含まれるもの
・所得税の確定申告(青色申告)による純損失の繰越控除
・上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
・先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
・非自発的失業者に対する軽減を受けている方は、給与所得金額を100分の30として計算します。ただし、すでに軽減判定されている世帯に年度途中で加入されるときは、軽減の再判定は行いません。
・確定申告した場合の特定配当等所得、特定株式等譲渡所得
・雑損失
※雑損失とは・・・「雑損控除の対象となる損失(災害/盗難/横領による損失)の金額の合計額が、雑損控除の限度額を超える場合のおけるその超えた金額」
計算に含まれないもの
・専従者控除 (専従者控除前の金額で算定されます)
・専従者給与 (専従者給与が無かったものとして判定されます)
・分離譲渡所得(土地建物等)の特別控除 (特別控除前の金額で算定されます)
・雑損失の繰越控除
・退職所得
・障害年金、遺族年金、雇用保険等の非課税所得
・配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除・医療費控除等の各種所得控除
・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)などの各種税額控除
・肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例
・特定口座で源泉徴収を受けた特定配当等所得、特定株式等譲渡所得
お問い合わせ先
税務会計課 税務係
電話:0265-35-9051
電子メール:zeimu@vill.nagano-toyooka.lg.jp