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国民健康保険税について

 国民健康保険税は、加入者個人ではなく、加入者が属する世帯に対して課税します。納税義務者は世帯主です。世帯主は、本人が国民健康保険に加入していなくても、世帯員のどなたかが加入していれば納税義務者となります。

国民健康保険税の額

国民健康保険税の額は、『医療分』+『後期高齢者支援金分』+『介護分』の合計額です。

医 療 分 加入しているすべての皆さんに納めていただきます。
後期高齢者支援金分 加入しているすべての皆さんに納めていただきます。
介 護 分 加入している皆さんのうち、40歳から64歳までの方に納めていただきます。
65歳以上の方は、介護保険料として原則、年金から天引きとなります。

国民健康保険税の計算方法

 『医療分』、『後期高齢者支援金分』、『介護分』のそれぞれにおいて、総所得金額、被保険者数、世帯数に基づき、次の3つを合算して、年税額を算出します。
 平成30年度から、固定資産税額から算出される「資産割」を廃止し、4方式から3方式に変更しました。

所得割 (前年中の総所得金額等-控除額43万円) × 税率
均等割 世帯の加入者数 × 均等割額
平等割 1世帯当たりの平等割額
令和6年度 国民健康保険税の税率
所得割 均等割 平等割 課税限度額
医療分 (0~74歳) 4.92% 17,000円 16,500円  65万円
後期高齢者支援金分 (0~74歳) 2.89% 11,100円 8,000円  24万円
介護分 (40~64歳の方) 2.19% 12,400円 6,000円  17万円

 課税限度額を上限として、それぞれ医療分・後期高齢者支援金分・介護分を算出し、合計した金額(100円未満切捨)が課税されます。
 また、年の途中に国保資格の取得・喪失があった場合は、月割計算を行います。

低所得世帯に対する保険税の減額

 所得の少ない世帯の税負担を軽くするため、国保税の納税義務者とその世帯に属する被保険者の合計所得金額が一定金額以下の場合、課税額から『均等割』と『平等割』を減額します。
• 7割軽減‥‥世帯の総所得≦43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1)
• 5割軽減‥‥世帯の総所得≦43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の人数-1)
• 2割軽減‥‥世帯の総所得≦43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の人数-1)

〔注〕分離課税の譲渡所得がある場合、特別控除前の所得で判定します。また、65歳以上のかたの公的年金に係る所得については、15万円の控除があります。

国民健康保険税の減免

 災害や疾病などの特別な理由により前年に比べ所得が著しく減少し、保険税の納付が困難な場合、申請により減免を受けられることがあります。具体的な内容については、税務係までお問合せください。

後期高齢者医療制度創設に伴う緩和措置について

 軽減を受けている世帯で国民健康保険から後期高齢者医療制度(75歳以上の方が加入)へ移行する方がいても、後期高齢者医療制度へ移行した人数と所得を含めて軽減の判定が行われます。

<世帯にかかる平等割額の軽減について>
国保からの移行により国保被保険者が単身となる世帯は、平等割額が軽減されます。
 
   移行後5年間      → 2分の1軽減
   移行後6年目から8年目  → 4分の1軽減

年度の途中で年齢が40歳、65歳、75歳に達する場合の国民健康保険税

年齢が40歳に達する方がいる場合

 到達月(誕生日の前日の属する月)から保険税として介護分がかかります。到達月の翌月に税額変更決定通知書を送付しますので、以降3月まで変更後の税額で納付していただきます。

年齢が65歳に達する方がいる場合

 到達月(誕生日の前日の属する月)の前月まで保険税として介護分がかかり、到達月からは保険税とは別に介護保険料として別途納付していただきます。保険税は、あらかじめ到達月の前月までの介護納付金分を計算して、各納期に割り振ってあります(到達月以降の介護納付金分は含まれていません。)

年齢が75歳に達する方がいる場合

 誕生日より、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、後期高齢者医療保険料を支払う(納付書等は別途送付します。)ことになります。保険税は、到達月(誕生日の属する月)の前月までとなりますが、あらかじめ到達月の前月までの保険税を計算して、各納期に割り振ってあります(到達月以降の保険税は含まれていません。)
 なお、75歳到達時に国保単身世帯となる場合は、平等割額が半額となりますので、到達月の翌月に税額変更決定通知書を送付します。75歳到達により、国民健康保険の加入者が誰もいなくなる場合といる場合とでは、保険税の割り振りが異なりますので、詳しくは税務係までお問い合わせください。

国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)

 65歳以上のかたは、保険税が年金から徴収(天引き)されます。対象となるかたは、

1. 世帯主が国民健康保険加入者
2. 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上の世帯
3. 世帯主の年金受給額が年間18万円以上
4. 世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金額の1/2を超えない

 以上の条件全てに該当した場合、世帯主の年金から徴収されます。それ以外のかたは年金から天引きされませんので、これまでと同じ方法で納付してください。

国民健康保険税の軽減制度

会社の倒産・解雇などにより離職された方の国保税の軽減について

産前産後期間の国民健康保険税の軽減について

お問い合わせ先

税務会計課 税務係
電話:0265-35-9051
電子メール:zeimu@vill.nagano-toyooka.lg.jp

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