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旧被扶養者に対する減免(申請が必要です)
対象者
1、2のすべてに当てはまる方
1. 社会保険等(国保組合を除く)の被保険者が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、国民健康保険に加入することになった被扶養者であった65歳以上の方(「旧被扶養者」といいます)
※障害認定により、65歳以上で後期高齢者医療制度に移行した被保険者の被扶養者も対象
2. 国民健康保険の資格取得時点で65~74歳までの方
減免内容
減免割合 | 期 間 | |
---|---|---|
所得割 | 全額免除 | 旧被扶養者が75歳になるまで |
均等割 | 2分の1 | 国保の資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで |
平等割 (旧被扶養者のみで構成する世帯の場合) |
※低所得世帯に対する軽減の7割軽減・5割軽減に該当する世帯は、減免を適用しません。
※ただし、世帯主に変更があったり、国保に追加加入した方がいた場合は、軽減措置が終了します。
申請方法
以下の書類をご用意の上、役場の税務係にて申請ください。
1. 被用者保険の資格喪失証明書(被用者保険の保険者より発行されます)
2. 旧被扶養者に係る国民健康保険税減免申請書(33KB)
お問い合わせ先
税務会計課 税務係
電話:0265-35-9051
電子メール:zeimu@vill.nagano-toyooka.lg.jp