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被用者保険の扶養に入っていた方(旧被扶養者)に対する減免(申請が必要です)

対象者

被用者保険(会社員や公務員などが加入する保険で、市町村国保や国民健康保険組合は該当しません)に加入していた方が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、その方の扶養になっていた65歳以上で国保に加入することになった方(旧被扶養者)

※障害認定により後期高齢者医療制度に移行した場合も対象

減免内容

減免割合 期  間
所 得 割 全額免除 旧被扶養者が75歳になるまで
均 等 割 2分の1 国保の資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで         ※低所得世帯の7割軽減・5割軽減に該当する場合は対象外
平 等 割
(旧被扶養者のみで構成する世帯の場合)

※低所得に対する軽減世帯(2割、5割、7割)に該当する場合、均等割と平等割の軽減は、軽減割合の高いほうが優先されます。
 ・5割軽減、7割軽減世帯の方・・・均等割と平等割の減免は行われません
 ・2割軽減世帯の方・・・・・・・均等割と平等割の軽減は、2割軽減と合わせて5割(2分の1)軽減になります

※世帯主に変更があったり、国保に追加加入した方がいた場合は、軽減措置が終了します。

申請方法

以下の書類をご用意の上、役場の税務係にて申請ください。

1. 被用者保険の資格喪失証明書(被用者保険の保険者より発行されます)
2. 旧被扶養者に係る国民健康保険税減免申請書ワードファイル(33KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

(他市町村からの転入により、資格取得する者に係る手続きの場合)
・前住所在住時に旧被扶養者となった方は、前住所の市区町村で発行した「旧被扶養者異動連絡票」を申請書に添付してください。
※旧被扶養者の減免を受けていた方が豊丘村から転出する場合は、「旧被扶養者異動連絡票」を発行しますので、転入先の市区町村へ提出してください。

お問い合わせ先

税務会計課 税務係
電話:0265-35-9051
電子メール:zeimu@vill.nagano-toyooka.lg.jp

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豊丘村役場

〒399-3295 長野県下伊那郡豊丘村大字神稲3120

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