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非自発的失業者に対する軽減(申請が必要です)

過去5年度以内に解雇や倒産など事業主側の都合(非自発的理由)により離職した方は、保険料の一部を軽減します。

対象者

1、2のすべてに当てはまる方

1. 離職時の年齢が64歳以下
2. 雇用保険受給資格者証の「離職理由コード」が次の場合
  特定受給資格者 【 11 , 12 , 21 , 22 , 31 , 32 】
  特定理由離職者 【 23 , 33 , 34 】


※雇用保険特例受給資格者証(特と表記)や雇用保険高年齢受給資格者証(高と表記)をお持ちの方は対象になりません。

軽減額

・離職した対象者の前年給与所得額を30/100とみなして所得割を算定します。
・均等割額と平等割額の軽減判定所得(賦課期日時点で判定)についても、前年給与所得額を30/100とみなして計算します。
・高額療養費などの所得区分判定についても、対象者の前年給与所得額を30/100とみなして計算します。

※離職した対象者の給与所得以外の所得は、軽減の対象とはなりません。
※その他の被保険者の所得は、通常の額で計算されます。
※給与所得が43万円以下の場合は軽減されません。

軽減期間

・離職した翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで

離 職 日 軽 減 期 間
令和7年3月31日 ~ 令和8年3月30日 令和9年3月31日まで

※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、社会保険等へ加入されるなど国民健康保険を脱退すると終了します。

申請方法

以下の書類をご用意の上、役場の税務係にて申請ください。

・雇用保険受給資格者証(原本)または雇用保険受給資格通知
非自発的失業者等に係る申告書ワードファイル(36KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

税務会計課 税務係
電話:0265-35-9051
電子メール:zeimu@vill.nagano-toyooka.lg.jp

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豊丘村役場

〒399-3295 長野県下伊那郡豊丘村大字神稲3120

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