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国民健康保険税の税率等について

納税義務者

国民健康保険は世帯ごと加入するため、国民健康保険税の納税義務者は「世帯主」となります。
世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯員のどなたかが国民健康保険に加入していれば、世帯主が納税義務者となり、その場合の世帯主を擬制世帯主といいます。

国民健康保険税の内訳

国民健康保険税は、基礎課税額(医療分)、後期高齢者支援金等課税額(支援金分)、介護納付金課税額(介護分)の3つで構成されていましたが、令和8年度から、従来の保険税に加えて、子ども・子育て支援金分の保険税が加算されます。
それぞれの額は所得割、均等割、平等割の3つの項目の組み合わせで決まり、それぞれに賦課限度額が定められています。
なお、資産割は平成30年度課税分から廃止しました。

区分 内容 対象者
基礎課税額(医療分)
(0歳〜74歳)
加入者の医療費等に使われる 被保険者全員
後期高齢者支援金等課税額(支援金分)
(0〜74歳)
後期高齢者医療制度に対する支援金に使われる(H20〜) 被保険者全員
介護納付金課税額(介護分)
(40歳〜64歳)
介護保険制度に対する納付金に使われる(H12〜) 40歳の誕生月から、65歳の誕生月の前月分まで
子ども・子育て支援金分(支援納付金分)             (0歳〜74歳) 「児童手当の拡充」や「妊婦のための支援給付」などの事業の財源として使われる(R8〜) 被保険者全員                    ※ただし、18歳未満の加入者(18歳に達する日以後の最後の3月31日以前に生まれた子ども)に係る均等割額は10割軽減され、この軽減された分は、18歳以上の被保険者で均等に按分して負担する仕組みとなっています。
負担能力に応じた応能割 所得割 (前年中の総所得金額等ー控除額43万円) × 税率
受益に応じた応益割 均等割 世帯の被保険者数 × 均等割額
介護分 1世帯当たりの平等割額

保険税率等

区分ごと、賦課限度額を上限として算出し、合計した税額の計算結果に100円未満の端数がある場合は端数を切り捨てた後、医療分、支援金分、介護分を合算した金額が世帯の保険料となります。

令和8年度 国民健康保険税の税率
医療分 支援金分 介護分 子ども・子育て分
所得割 4.92% 2.61% 2.19% 0.27%
均等割 18,500円 10,700円 11,400円 1,034円
18歳以上均等割額 95円
平等割 18,000円 7,800円 6,000円 1,017円
賦課限度額 670,000円 260,000円 170,000円 30,000円
令和7年度 国民健康保険税の税率
医療費分 支援金分 介護分
所得割 4.92% 2.61% 2.19%
均等割 18,000円 10,700円 12,400円
平等割 17,500円 7,800円 6,000円
賦課限度額 660,000円 260,000円 170,000円
令和6年度 国民健康保険の税率
医療分 支援金分 介護分
所得割 4.92% 2.89% 2.19%
均等割 17,000円 11,100円 12,400円
平等割 16,500円 8,000円 6,000円
賦課限度割 650,000円 240,000円 170,000円

年度途中で加入・喪失した場合の保険料

・加入した場合は、加入した月からの期間分を月割計算します。
・喪失した場合は、喪失した月の前月までの期間分を月割計算します。
・「加入した月」または「喪失した月」とは、国保被保険者の資格を取得した月または喪失した月のことであり、届け出をした月ではありません。

年度途中で年齢が40歳・65歳になる場合の国民健康保険税・介護保険料

・40歳になる場合は、誕生月(誕生日の前日の属する月)から国民健康保険税(介護分)がかかります。40歳に到達した翌月に再計算した国民健康保険税の更正通知を送付します。
・65歳になる場合は、誕生月(誕生日の前日の属する月)の前月までの月数で、あらかじめ計算し調整した国民健康保険税(介護分)の金額となっています。そのため、65歳になった月から納める額が減るわけではありません。
・65歳の誕生月以降に、別途介護保険料の通知書が送付されます。65歳になった年は、国民健康保険税(介護分)と介護保険料の両方を支払うことになりますが、それぞれ月割で計算されており、重複しているわけではありませんので、ご安心ください。

お問い合わせ先

税務会計課 税務係
電話:0265-35-9051
電子メール:zeimu@vill.nagano-toyooka.lg.jp

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