ホーム > 税金 > 国民健康保険税 > 国民健康保険に加入している方は、所得の申告が必要です

国民健康保険に加入している方は、所得の申告が必要です

国民健康保険では、前年の所得(収入)に応じて、保険税額の算定や軽減判定、高額療養費の自己負担限度額の判定を行っています。そのため、国民健康保険の加入者とその世帯主は所得の申告が必要です。申告をしていないと、国民健康保険税の税額や高額療養費の自己負担限度額が正しく計算されない場合があります。

申告をしないと、このような不利益が生じる場合があります

国民健康保険税の軽減措置が適用されません

国民健康保険税は、加入者と世帯主の前年の所得に応じて計算され、所得が法令に定められた金額以下の場合、軽減が適用されます(7割、5割、2割)。
しかし、前年の収入が無いまたは低所得等で、本来、国民健康保険税の軽減措置が適用できる世帯であっても、加入者と世帯主の中に1人でも未申告の方がいると、所得を正しく把握できないため、軽減割合の判定ができず、本来よりも国民健康保険税が高くなる場合があります。
※令和7年度の国民健康保険税を算定するには、令和6年中(令和6年1月1日から令和6年12月31日まで)の所得の申告が必要です。

高額療養費の自己負担限度額が判定できません

所得の申告がないと、高額療養費の自己負担限度額の判定ができず、本来よりも自己負担額が高くなる場合があります。

申告期限

毎年、4月15日まで
※4月1日以降に納税義務が発生した場合は、発生から15日以内

申告期限を過ぎてしまっても申告することは可能ですが、年度当初にお送りする納税通知書の変更には間に合わなくなってしまいます。
その場合は、更正処理がされるまでは納税通知書どおり納めていただき、後日更正通知により税額変更となります。

申告が必要な方

国民健康保険の加入者及びその世帯主(国保に加入していない擬制世帯主を含む)で、次の(1)〜(5)のいずれかに該当する方

(1) 収入が無く、確定申告や村県民税(住民税)の申告をしない方、あるいは、する必要のない方
(2) 収入が遺族年金・障害年金など非課税の公的年金のみの方
(3) 確定申告や村県民税(住民税)の申告をすべき所得があるが、所定の申告期間内に申告していない方
(4) 豊丘村以外の市区町村で課税されている方
(5) 1月2日以降に豊丘村へ転入、住民登録した方(※)
※住民税は、課税年度が属する年の1月1日時点において住民登録のある市区町村で課税されるため、1月2日以降に豊丘村に転入した方の所得金額等は当村では把握することができません。その場合、当村から住民登録のあった市区町村へ所得金額等を照会しますが、6月の当初賦課には間に合わないため、所得申告をお願いしております。

収入に応じて、以下のいずれかの方法により申告してください。

①確定申告が必要な方

・確定申告をすべき所得(収入)があるが、申告期限内に申告していない方

→ 税務署にて確定申告を行ってください。

②村県民税(住民税)申告が必要な方

・所得(収入)があるがわずかであり、所得税が発生しない方
・所得(収入)が無く、村県民税(住民税)の申告も必要ないが、所得・課税証明書の交付を必要とされる方

→ 豊丘村税務係にて村県民税(住民税)申告を行ってください。

③簡易申告書による申告が必要な方

・収入がまったく無かった方
・収入が遺族年金・障害年金など非課税の公的年金のみの方

→ 簡易申告書ワードファイル(23KB)このリンクは別ウィンドウで開きますに必要事項を記入のうえ、豊丘村税務係へ提出してください。

申告が不要な方

・所得税の確定申告や村県民税(住民税)申告を所定の申告期限内に行った方
・収入が給与のみで、勤務先から当村へ給与支払報告書が提出されている方
・収入が、遺族年金や障害年金以外の公的年金のみで、年金保険者から当村へ公的年金支払報告書が提出されている方
・1月1日時点で18歳以下で、収入のない方(世帯主を除く)
 ※ただし、国民健康保険加入者が18歳以下の方のみの場合は、申告する必要があります。

お問い合わせ先

税務会計課 税務係
電話:0265-35-9051
電子メール:zeimu@vill.nagano-toyooka.lg.jp

▲このページの先頭へ



豊丘村役場

〒399-3295 長野県下伊那郡豊丘村大字神稲3120

電話:0265-35-3311 FAX:0265-35-9065 法人番号: 6000020204161