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子ども(未就学児)の均等割保険料の軽減(申請不要)
令和4年4月1日から、未就学児がいる世帯に対し一律に未就学児の均等割額を減額する制度が創設されました。
対象者
・国民健康保険に加入している未就学児
※満6歳に到達したあとに迎える最初の3月31日までとなり、小学校入学年度からは軽減対象外となります。
※年齢は生まれた日から計算するため、満○歳に到達する日は誕生日の前日となります。
課税対象年度 | 対象者の生年月日 |
---|---|
令和7年度 | 平成31年(令和元年)4月2日以降生まれ |
令和6年度 | 平成30年4月2日以降生まれ |
令和5年度 | 平成29年4月2日以降生まれ |
令和4年度 | 平成28年4月2日以降生まれ |
軽減内容
未就学児の均等割額を5割軽減します。
※低所得者の均等割軽減(7割・5割・2割)が適用されている場合は、軽減措置後の均等割額をさらに5割減額します。
区 分 | 均等割額 | 低所得世帯に対する軽減措置 | 子どもの軽減後金額 | |
---|---|---|---|---|
軽減割合 | 軽減後金額 | |||
医療分 | 18,000円 | 7割 | 5,400円 | 2,700円 |
5割 | 9,000円 | 4,500円 | ||
2割 | 14,400円 | 7,200円 | ||
なし | 18,000円 | 9,000円 | ||
支援金分 | 10,700円 | 7割 | 3,210円 | 1,605円 |
5割 | 5,350円 | 2,675円 | ||
2割 | 8,560円 | 4,280円 | ||
なし | 10,700円 | 5,350円 |
※税額端数処理(100円未満切り捨て)のため、減額後均等割額が異なる場合があります。
※未就学児均等割減額後の税額が賦課限度額を超えている場合は、賦課限度額が税額となります。
お問い合わせ先
税務会計課 税務係
電話:0265-35-9051
電子メール:zeimu@vill.nagano-toyooka.lg.jp