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国民健康保険税の減免制度(申請が必要です)

国民健康保険税条例第25条の規定に基づき、下記のような特別な理由があり、生活が著しく困難となった方、又はこれに準ずると認められる方が、減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して申請がなされた場合、その実情を調査したうえで、村長が必要と認めたときは保険税の一部または全額が減免されます。

※減免制度について、詳細はお問い合わせください。

  • 災害による資産(住宅や家財)への重大な被災
  • 失業や廃業による生活困窮
  • 疾病や負傷による生活困窮
  • 国民健康保険法第59条各号への該当による給付制限

納期限の7日前までに必要な書類を持参のうえ、役場税務係へ申請してください。
本人確認書類の他、申請する減免の種類によって必要な書類が異なりますので、詳しくは役場税務係の国民健康保険担当へご確認ください。

お問い合わせ先

税務会計課 税務係
電話:0265-35-9051
電子メール:zeimu@vill.nagano-toyooka.lg.jp

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豊丘村役場

〒399-3295 長野県下伊那郡豊丘村大字神稲3120

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