ホーム > 税金 > 国民健康保険税 > 産前産後の方に対する軽減(申請が必要です)
産前産後の方に対する軽減(申請が必要です)
令和6年1月から、令和5年11月1日以降に出産予定または出産した方の国民健康保険税が一定期間減額される制度が創設されました。
出産予定日の6か月前から届出が可能です。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産・流産(人工妊娠中絶を含む)・早産の場合も対象となります。
軽減内容
・出産予定または出産した方の所得割額と均等割額が軽減されます。
※既に低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)がかかっている場合は、被保険者均等割額のうち軽減後の残りの額が産前産後期間の間、免除となります。
軽減期間
1. 単胎妊娠・・・出産(予定)日が属する月の前月から4か月間
2. 多胎妊娠・・・出産(予定)日が属する月の3か月前から6か月間
申請方法
以下の書類をご用意の上、役場の税務係にて申請ください。
・母子健康手帳(出産予定日または出産日が確認できるもの)
・産前産後期間に係る国民健康保険軽減申請書(17KB)
お問い合わせ先
税務会計課 税務係
電話:0265-35-9051
電子メール:zeimu@vill.nagano-toyooka.lg.jp