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会社の倒産・解雇などによる離職者の方への国民健康保険税の軽減制度

 倒産や解雇などの理由で離職した方(非自発的な失業)で、国民健康保険に加入される方(加入中の方)に対する保険税の軽減措置が始まりました。これは、非自発的な失業者について、在職中の保険料負担と比較して過重とならないようにするため、国民健康保険税における負担軽減を行うものです。

対象となる方

 次のすべての条件を満たす方が対象です。

  1. 豊丘村国民健康保険加入者及び予定者
  2. 平成21年3月31日以降に失業した方
  3. 失業時点で65歳未満の方
  4. 雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、※1「特定受給資格者」または※2「特定理由離職者」

(※1)離職理由コードが11、12、21、22、31、32の方
(※2)離職理由コードが23、33、34の方

軽減内容

 保険税の所得割を算定する際、失業した日の翌日からその翌年度末までの間、非自発的失業者(本人のみ)の給与所得を30/100として算定します。

軽減期間

 軽減期間中に、国保の資格を喪失(社会保険等への加入)した場合、軽減措置は終了します。

申請方法

 役場窓口にて申請してください。

持参していただくもの

  1. 雇用保険受給者証
  2. 印鑑

お問い合わせ先

税務会計課 税務係
電話:0265-35-9051
電子メール:zeimu@vill.nagano-toyooka.lg.jp

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豊丘村役場

〒399-3295 長野県下伊那郡豊丘村大字神稲3120

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