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所得税の確定申告・村県民税の申告

確定申告期間: 2月16日 ~ 3月15日

前年中の所得の申告については、国税庁HPの確定申告特集ページをご確認いただき、期間中に申告をお願いします。

確定申告特集へリンク ←※国税庁の確定申告特集サイトはこちら

所得税の確定申告が必要な方

▼給与所得がある方で、次のいずれかに該当する方
 1.給与の収入金額が2,000万円を超える方
 2.1か所から給与の支払を受けている方で、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える方
 3.2か所以上から給与の支払を受けている方で、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える方
▼公的年金等に係る雑所得のみで、公的年金等に係る雑所得の合計額が所得控除の合計額を上回る方
(公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告は不要です。)
▼事業所得(営業・農業・その他事業)や不動産所得(地代・家賃)等があり、所得の合計額が所得控除の合計額を上回る方
▼土地等の譲渡所得があった方
▼医療費控除、寄附金控除、住宅借入金等特別控除等で所得税の還付を受ける方

※詳しくは、国税庁ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。
※パソコンやスマホで確定申告をご希望の方は「国税庁 確定申告書等作成コーナー」このリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

村県民税の申告が必要な方

1月1日現在、豊丘村に居住し、上記の「所得税の確定申告が必要な方」以外の方で以下に該当する方は、所得税の確定申告は不要でも、豊丘村へ住民税の申告が必要です。

▼給与収入がある方で、年末調整した給与以外に20万円以下の所得がある方
▼前年中に収入がなかった、または非課税所得(障害年金・遺族年金・雇用保険等)のみの方で、豊丘村に住んでいる方の税金上の扶養親族になっていない方(所得が0円である旨の申告)
▼公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、
①公的年金以外に20万円以下の所得がある方
②公的年金の源泉徴収票に記載されている控除について、修正の必要がある方
③医療費控除や生命保険料控除等の控除を追加する方
▼事業所得(営業・農業・その他事業)や不動産所得(地代・家賃)等がある方で、所得税の確定申告を必要としない方

申告の際にご持参いただく主なもの

▼税務署から送付されたお知らせはがき
▼マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
▼所得税の還付を受ける申告をされる方は、申告される方名義の預貯金口座番号が分かるもの
▼給与、賃金、公的年金等の「源泉徴収票」または「支払証明書」の原本
▼営業・農業・不動産の「収支内訳書」
▼その他収入金額及び必要経費が分かる書類等
▼医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書、医療費通知(原本)
▼社会保険料(国民年金保険料)控除証明書等、生命保険料・地震保険料の支払額証明書
▼寄附金控除を受ける方は、寄附した団体などから交付を受けた寄附金の受領証

国税電子申告・納税システム 「e-Tax」をご利用ください

 国税電子申告システム・納税システム「e-Tax」は、インターネットを利用して自宅から所得税などの申告や各種申請・届出の手続きができるシステムです。詳細は「e-Tax」ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

お問い合わせ先

税務会計課 税務係
電話:0265-35-9051
電子メール:zeimu@vill.nagano-toyooka.lg.jp

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