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豊丘村(UIJターン)就業・創業移住支援事業補助金
補助金の概要
長野県内企業等の担い手不足の解消及び地域課題の解消並びに県内への移住の促進を図るため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県または大阪府から豊丘村内に移住し、就業または創業をしようとする方に対して補助金を交付します。
補助金額(移住支援金額)
区分 | 支援金の額 |
単身の世帯 | 60万円 |
2人以上の世帯 | 100万円 |
移住支援金対象者の要件
移住支援金の対象となる方は、<1 移住等に関する要件>を満たす方のうち、<2 就業に関する要件>または<3 創業に関する要件>を満たす方となります。
1 移住等に関する要件
(1)移住元に関する要件
*平成31年4月1日から令和2年3月31日までに豊丘村に転入された方
住民票を移す直前に、連続して5年以上東京圏、愛知県または大阪府に在住し、かつ、住民票を移す3か月前の時点において、連続して5年以上就労していたこと(被用者にあっては、雇用保険の被保険者として雇用されていたこと)。
*令和2年4月1日以降に豊丘村に転入された方
住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏、愛知県または大阪府に在住し、かつ、就労(被用者としての就労の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての就労に限る)をしていたこと。ただし、住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏、愛知県または大阪府に在住し、かつ、就労をしていた場合に限る。この場合において、当該就労の機関の起算日は、住民票を移す3か月前までさかのぼることができる。
*令和3年4月1日以降に豊丘村に転入された方
東京圏、愛知県または大阪府内に在住し、かつ、東京圏、愛知県または大阪府内の大学等へ通学し、東京圏、愛知県または大阪府内の企業等へ就職した方については、その期間を就労をしていた期間に通算することができる。
(2)移住先に関する要件
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
ア 移住支援金に係る長野県及び豊丘村の要綱が施行された後に移住したこと。
イ 移住支援金の申請が、豊丘村に移住後3か月以上1年以内の期間にされたものであること。
ウ 豊丘村に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
(3)その他の要件
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
ア 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
イ 日本人または外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有していること。
ウ その他、村長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(4)世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、長野県及び豊丘村の要綱が施行された後に移住したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2 就業に関する要件
(1)一般の場合
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
ア 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
イ 就業先が、移住支援金の対象として長野県が開設・運営するマッチングサイト※に掲載している求人に応募して採用されたものであること。
※マッチングサイトはこちらのページをご覧ください。
長野県移住支援金対象求人情報サイト「信州で働こう!」(移住支援金マッチングサイト)
ウ 就業先が、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務める企業等でないこと。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象企業等に就業し、申請時において当該企業等に連続して3か月以上在職していること。
オ イの求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
カ 当該企業等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(2)専門人材の場合(令和3年4月1日以降に豊丘村に転入された方)
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業※または先導的人材マッチング事業※を利用して長野県内で就業した者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
※プロフェッショナル人材事業については、こちらのページをご覧ください。
長野県プロフェッショナル人材戦略拠点ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
※先導的人材マッチング事業については、こちらのページをご覧ください。
先導的人材マッチング事業ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
ア 勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住支援金の交付申請時において当該企業等に連続して3か月以上在職していること。
ウ 当該企業等に、移住支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3)テレワーカーの場合(令和3年4月1日以降に豊丘村に転入された方)
次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住前での業務を引き続き行うこと。
イ 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金※を活用した取組の中で、所属先企業等からの資金提供を受けていないこと。
※地方創生テレワーク交付金については、こちらのページをご覧ください。
内閣官房・内閣府総合サイト「地方創生」(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
(4)関係人口の場合(令和3年4月1日以降に豊丘村に転入された方)
次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
ア 村長が次のいずれかに該当する者であると認めるもの
・豊丘村に通学、通勤又は居住をしたことがある者
・豊丘村にふるさと納税をしたことがある者
・豊丘村で二地域居住又は週末暮らしをしたことがある者
・豊丘村で地域活動に参画したことがある者
・長野県または豊丘村の移住施策に参画したことがある者
イ 次のいずれかに該当する企業に就業している者
・別に定める基準※を満たした県内中小企業
・長野県が認証した職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業
※「別に定める基準」は、長野県のマッチングサイトに求人情報等を掲載する「対象法人の要件」と同様です。詳細はこちらのページをご覧ください。
長野県のマッチングサイトに求人を掲載する企業等を募集しています。
ウ 次のいずれにも該当する労働条件等で就業している者
・勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。
・就業先が3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務める企業等でないこと。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住支援金の交付申請時において当該企業等に連続して3か月以上在職していること。
・当該企業等に、移住支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
3 創業に関する要件
創業支援金の交付決定を受けており、かつ、移住支援金の申請が交付決定の日から1年以内になされたものであること。
申請手続き
移住支援金対象者の要件を満たし支給を希望される方は、以下により申請いただきますようお願いします。
移住支援金交付申請
豊丘村への転入後3か月以上1年以内であって、次に掲げる期間内に、移住支援金の交付申請書及び添付書類を提出してください。
○ 就業者:就業先企業等に連続して3か月以上在職後
○ 創業者:創業支援金の交付決定の日から1年以内
申請書類
・移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(21KB)
・移住支援金に関する個人情報の取扱い(様式第1号の2)(16KB)
・移住支援金の交付申請に関する誓約書(様式第1号の3)(18KB)(17KB)
・就業証明書(様式第2号)(13KB)
・就業証明書(様式第2号(テレワーカー用))(13KB)
・要件証明書(様式第2号の2)(14KB)
補助金の返還について
次に掲げるいずれかに該当する方は、返還の対象となります。
ただし、次のいずれかに該当するときは、返還を求めないことがあります。
ア 雇用企業等の倒産、災害、病気その他のやむを得ない事業があると村長が認めた場合
イ 補助金の交付を受けた者が引き続き南信州(飯田下伊那)地域に住所を有する場合であって、補助金の申請日から1年以上5年以内に補助金の要件を満たす職を辞し、かつ、当該職を辞した日から3カ月以内に補助金の要件を満たす別の職に就いたとき
【全額の返還】
ア 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合
イ 補助金の申請日から、南信州(飯田下伊那)地域外に転出し、又は補助金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年に満たない場合
ウ 創業支援金の交付決定を取り消された場合
【半額の返還】
補助金の申請日から、南信州(飯田下伊那)地域外に転出し、又は補助金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年以上5年以内である場合
お問い合わせ先
産業振興課 移住定住係
電話:0265-35-9076
電子メール:teiju@vill.nagano-toyooka.lg.jp