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建築確認申請・建築工事届について

豊丘村における建築確認につきましては、用途や規模によって以下の書類の提出が必要になります。

>>>建築確認申請が必要な建築物(建築基準法第6条)

用途・構造 規模 工事種別
①特殊構造物 劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場 等 左記の用に供する部分の床面積の合計が100㎡を越えるもの ・新築 ・増築 ・改築 ・移転 ・大規模修繕 ・大規模模様替え ・①への用途変更 等
病院・診療所・ホテル・旅館・共同住宅・寄宿舎・児童福祉施設等
学校・体育館・博物館・図書館・スポーツ練習場 等
百貨店・マーケット・展示場・バー・遊技場・公衆浴場・飲食店・販売店等
倉庫
自動車車庫・自動車修理工場・
テレビスタジオ 等
② 木造 ・3階以上の建物
・延べ床面積が500㎡以上
・高さが13mを超えるもの
・軒の高さが9メートルを超えるもの
③ 木造以外 ・2階以上の建物
・延べ床面積が200㎡を超えるもの

※この表は概略を示したものです。詳細は飯田建設事務所建築課(電話0265-53-0468)にご確認ください。

>>>建築工事届の提出が必要な建築物(建築基準法第15条)

当該工事部分の床面積が10㎡以上の建築(新築、増築、改築、移転)を行う場合

>>>建築物除却届の提出が必要な建築物(建築基準法第15条)

当該工事部分の床面積が10㎡以上の建築物を除却しようとする場合

お問い合わせ

建設環境課 土木係
電話:0265-35-9054
電子メール:doboku@vill.nagano-toyooka.lg.jp

建築確認申請の内容に関するお問い合わせ

〒395-0034 長野県飯田市追手町2-687
           長野県飯田建設事務所建築課
           電話:0265-53-0468(直通)

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豊丘村役場

〒399-3295 長野県下伊那郡豊丘村大字神稲3120

電話:0265-35-3311 FAX:0265-35-9065 法人番号: 6000020204161