建築確認申請・建築工事届について
豊丘村における建築確認につきましては、用途や規模によって以下の書類の提出が必要になります。
>>>建築確認申請が必要な建築物(建築基準法第6条)
用途・構造 | 規模 | 工事種別 | |
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①特殊構造物 | 劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場 等 | 左記の用に供する部分の床面積の合計が100㎡を越えるもの | ・新築 ・増築 ・改築 ・移転 ・大規模修繕 ・大規模模様替え ・①への用途変更 等 |
病院・診療所・ホテル・旅館・共同住宅・寄宿舎・児童福祉施設等 | |||
学校・体育館・博物館・図書館・スポーツ練習場 等 | |||
百貨店・マーケット・展示場・バー・遊技場・公衆浴場・飲食店・販売店等 | |||
倉庫 | |||
自動車車庫・自動車修理工場・ | |||
テレビスタジオ 等 | |||
② 木造 | ・3階以上の建物 | ||
・延べ床面積が500㎡以上 | |||
・高さが13mを超えるもの | |||
・軒の高さが9メートルを超えるもの | |||
③ 木造以外 | ・2階以上の建物 | ||
・延べ床面積が200㎡を超えるもの |
※この表は概略を示したものです。詳細は飯田建設事務所建築課(電話0265-53-0468)にご確認ください。
>>>建築工事届の提出が必要な建築物(建築基準法第15条)
当該工事部分の床面積が10㎡以上の建築(新築、増築、改築、移転)を行う場合 |
>>>建築物除却届の提出が必要な建築物(建築基準法第15条)
当該工事部分の床面積が10㎡以上の建築物を除却しようとする場合 |
お問い合わせ
建設環境課 土木係
電話:0265-35-9054
電子メール:doboku@vill.nagano-toyooka.lg.jp
建築確認申請の内容に関するお問い合わせ
〒395-0034 長野県飯田市追手町2-687
長野県飯田建設事務所建築課
電話:0265-53-0468(直通)