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豊丘村空き店舗等活用事業補助金
村のにぎわい創出と地域経済の活性化を図るため、村内の空き店舗・空き家等を活用して小売業、飲食店、サービス業を営もうとする方に対して補助金を交付します。
空き店舗等活用事業補助金チラシ(336KB)
「空き店舗等」とは
「空き店舗等」・・・村内に所在する3か月以上使用されていない店舗、住宅、事務所及び倉庫等
補助対象者
次の要件を満たす者
(1)空き店舗等を購入又は賃借して、小売業、飲食店又はサービス業(風営法の規定により許可又は届出を要する事業を除く。)を営もうとする者であること。
(2)市区町村税の滞納がないこと。
(3)営業に関する許認可が必要な場合は、これを得ている、若しくは得る見込みがあること。
(4)村内で別の店舗を営業している場合は、その店舗の営業も継続すること。
(5)出店しようとする空き店舗等の所有者又はその者の2親等内の親族でないこと。法人にあっては、これらのものを役員としていないこと。
(6)暴力団及び暴力団員と関係がないこと。
(7)宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人又は団体でないこと。
条件
・補助事業完了後6か月以内に開店又は開所すること
・店舗及び事業所として2年以上活用すること
補助率・上限額
補助対象経費合計の1/2以内 上限100万円
補助対象経費
補助対象経費 | 補助対象経費の内容 |
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①空き店舗等の改修に係る経費 | (1)空き店舗等の内装及び外装の改修工事に係る費用 (2)附帯設備の設置費(建物に固定されて建物と一体となって機能する設備) (3)その他必要と認められる経費 |
②建物の取得又は賃借に係る経費 | (1)空き店舗等の建物の購入費用(土地の購入に要する経費は除く。) (2)空き店舗の建物の賃借料(敷金、礼金及び保証金は除く。) ただし、月額10万円を限度とし、対象期間は6か月までとする。 |
※国、県又は村の他の制度による補助金の対象となっている経費は、当補助金の対象経費となりません。
※豊丘村創業支援事業補助金との併用はできません。
様式
交付申請
豊丘村空き店舗等活用事業補助金交付申請書(様式第1号)(23KB)
事業計画書及び収支予算書(様式第2号)(30KB)
空き店舗等改修工事同意書(別紙)(18KB)
変更申請
豊丘村空き店舗等活用事業補助金変更申請書(様式第4号)(18KB)
実績報告
豊丘村空き店舗等活用事業補助金実績報告書(様式第6号)(23KB)
事業報告書及び収支決算書(様式第7号)(25KB)
請求書
豊丘村空き店舗等活用事業補助金交付請求書(様式第9号)(24KB)
その他
・申請を検討されている方は、事前に役場にご相談ください。
・補助金交付後に条件を満たさなかった場合には、補助金の返還が必要になることがあります。
お問い合わせ先
産業振興課 商工林務係
電話:0265-35-9076(直通)