障がい者の移動支援
タクシー運賃の割引を受けるには
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者、免許証返納者には、福祉タクシー利用者証を交付しています。村の福祉タクシーについての詳細は福祉タクシーのページをご覧ください。
また、村の福祉タクシーの制度の他に県内のタクシーに限り運賃が1割引になる制度があります。
◇内 容
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を運転者に提示することで、タクシー運賃が1割引となります。
問い合わせ先 県内各タクシー会社
鉄道運賃の割引を受けるには
身体障害者手帳所持者と療育手帳所持者が、乗車券を購入する際に手帳を提示すると5割引となります。
◇内 容
・単独で100キロメートル以上利用する場合の普通乗車券
・第1種障がいの方が介護者と共に利用する場合の本人と介護者の普通乗車券、定期乗車券、回数乗車券、急行券
・障がいの程度にかかわらず12歳未満の方が定期乗車券を購入する場合の介護者の通勤定期乗車券
問い合わせ先 JRの駅窓口
バス運賃の割引を受けるには
路線バスを利用する場合に、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を提示すると次の割引が受けられます。
◇内 容
・単独で乗車する場合も介護者と共に乗車する場合も普通乗車券は5割引になります。定期乗車券・貸切バスについては各バス会社へお問い合わせください。
問い合わせ先 乗車券発売窓口
航空旅客運賃の割引を受けるには(ただし国内線のみ)
ご搭乗時の年齢が満12歳以上で、以下の手帳をお持ちの方、および同一便に搭乗される介護者(お一人様まで)がご利用いただけます。
・身体障害者手帳
・戦傷病者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳
※ご注意
・手帳をお持ちの方が座席を使用しない幼児(3歳未満)の場合は、介護者の方であっても割引運賃を利用できません。
・搭乗日に精神障害者保健福祉手帳の有効期間が切れている場合は、割引運賃を利用できません。
他、詳しいお手続きについては航空会社窓口または旅行代理店へお問い合わせください。
有料道路通行料金の割引を受けるには
料金所において手帳を提示するか、ETC利用の登録をすることにより、通行料金の5割以内が割引されます。
◇適用範囲
・身体障がい者(第2種)が自ら自動車を運転する場合
・重度の身体障がい者(第1種)または知的障がい者(A1・A2)が乗車し、その移動のために介護者が運転する場合
◇手続き
役場健康福祉課にて割引(ETC登録)申請書を提出し、手帳の所定の欄に証明印を受けます。
◇持ち物
障害者手帳、車検証、運転免許証、(ETCカード、ETC車載器の管理番号のわかるもの)
◇有効期間
手続きをした日から2回目の誕生日まで有効です。(期限までに健康福祉課にて更新手続をしてください。)
※ 申請書類は、健康福祉課に備えてあります。
自動車運転免許取得の助成を受けるには
自動車の運転免許を取得しようとする障がい者に対して、10万円を限度として助成します。
◇対象者
・免許取得により社会参加が見込まれる方
・肢体不自由者にあっては、身体の障がいの程度に応じた補助手段を講じた自動車を使用しなければ運転免許の取得が困難な方
・肢体不自由者以外の方は身障手帳4級以上の方
・前年の所得税額が15万円以下の世帯に属する方
◇手続き
申請書を健康福祉課へ提出してください
自動車改造費の助成を受けるには
身体障がい者の自動車の改造に要する費用として、10万円を限度に助成されます。
◇対象者
次の要件をすべて満たすことが必要です。
・自らが所有し運転する自動車の手動装置等の一部を改造することにより、社会参加が見込まれる方
・前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方
◇手続き
申請書と改造費用のわかる見積書を健康福祉課へ提出してください
福祉車両購入及び改造費の助成を受けるには
車いす使用者が容易に同乗し、又は昇降するために改造を施した自動車(以下「福祉車両」という)の購入及び改造費用として、10万円を限度に助成されます。
◇対象者
次の要件をすべて満たすことが必要です。
・1年以上豊丘村内に住所を有している方
・身体障害者手帳の所持者で、常時車いすを使用する方
・前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方
・身体障害者手帳所持者(又は保護者)が所有する自動車であって、営業用でないこと
・自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」欄に、本人、同居している配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者、並びに同居の親族等の個人名が記載されている自動車(ただし、割賦購入により自動車を使用している場合であって、自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」欄に、上記に該当する者の氏名が記載されているもの)
※身体障害者手帳所持者の年齢が20歳未満の場合は、本人と生計を一にする保護者を対象とする。
◇手続き
福祉車両購入又は改造する前に、以下の書類を健康福祉課へ提出してください。
・豊丘村福祉車両助成申請書
・身体障害者手帳の写し
・福祉車両の購入又は改造に要する経費の見積書
・福祉車両であることが確認できるカタログ、写真等
・割賦購入契約書(割賦購入により自動車を使用している場合)
駐車禁止規制の適用除外を受けるには
歩行の困難な身体障がい者の運転する自動車等に対して、駐車禁止除外標章が交付されます。
◇対象者
身体障害者手帳5級以上の身体障害者であって歩行の困難な方
◇手続き
身体障害者手帳、車検証、免許証、印鑑持参のうえ警察署で手続きをします。
問い合わせ先 飯田警察署 ℡22-0110
信州パーキング・パーミット制度
身体障がい者など歩行が困難な方に対して、県内共通の障がい者等用駐車区画利用証を交付します。
◇対象者 (対象者一覧)
・身体障害者手帳の等級が交付基準以上の方
・療育手帳A1・A2の方
・精神障害者保健福祉手帳1級の方
・特定医療費(指定難病)受給者証及び特定疾患医療費受給者証を所持している方
・介護保険の要介護状態区分が「要介護1」以上の方
・母子健康手帳を取得した方
・その他(医師の診断書又は療育機関等の意見書)
◇手続き
上記対象の状態を証明する書類(障害者手帳、介護保険証、意見書等)を持って、豊丘村役場健康福祉課福祉係でお手続きください。
◇制度についての問い合わせ先
長野県健康福祉部地域福祉課 TEL:026-232-0053
信州パーキング・パーミット(障がい者等用駐車場利用証)制度(外部リンク)
通院に係る交通費の助成を受けるには
人工透析者や知的障がい児が、継続的な治療やリハビリテーションのための通院に係る交通費を助成
します。
◇対象者
・腎臓病により人工透析治療を受けている方
・運動障がい・知的障がいのある児童で、発達の助長を目的とする継続的なハビリテーションを必要とする児童
◇内 容
・人工透析者 年額30,000円助成
・障がい児 通院1回あたり200円で年額30,000円が限度
外出が困難な障がい者の移動支援
屋外での移動が困難な障がい者等について外出に必要な支援を行い、自立した生活と社会参加を促すため、移動支援事業という外出支援サービスを行なっています。
◇対象者
身体・知的・精神障がい者で、1人での外出が困難な者
◇内 容
○個別支援(介助員がマンツーマンによる支援をします)
○グループ支援(数名の障がい者が同時に外出や移動するために必要な支援をします。)
社会生活上必要不可欠な外出(公的行事への参加や生活必需品の買い物など)やレクレーションやイベントへの参加、映画鑑賞なども1日の範囲内で終わるものは、支援の対象となります。
※ 利用するためには一定の要件があり、申請書の提出が必要です。所得状況によっては利用者負担が発生します。
お問い合わせ先
健康福祉課 福祉係
電話:0265-35-9060
電子メール:fukushi@vill.nagano-toyooka.lg.jp