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軽自動車税(種別割)とは

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日)現在、原動機付自転車や軽自動車などを所有(登録)している人に対して課税されます。4月1日現在、村内で軽自動車等を所有されている方が納税義務者になります。納期限は5月31日(5月31日が土日の場合は、6月の第一月曜日)です。
※令和元年10月1日から、三輪以上の軽自動車の取得については「軽自動車税環境性能割」が導入されました。

軽自動車等の取得や廃車、譲渡をした時は、申告手続きをしてください。廃車や譲渡の申告をしない限り、課税され続けることになってしまいます。賦課期日である4月1日前後で譲渡や廃車をされる場合は、特にご注意ください。

※一定の要件を満たすことで、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。詳しくはこちらへ→「軽自動車税(種別割)の減免について」

1.原動機付自転車及び二輪車等の税率

車   種 ナンバーの色 代表的な自動車 税 額
原動機付自転車 第一種(50cc以下) 白色 ミニバイク 2,000円
※新基準原付 2,000円
第二種乙(50cc超90cc以下) 黄色 バイク 2,000円
第二種甲(90cc超125cc以下) 桃色 バイク・トレーラー 2,400円
ミニカー(三輪以上、320cc超50cc以下) 水色 ミニカー 3,700円
特定小型原動機付自転車 白色 電動キックボード 2,000円
軽自動車 軽二輪(125cc超250cc以下) 白色 オートバイ 3,600円
小型自動車 小型二輪(250cc超) 白色+緑枠 大型オートバイ 6,000円

新基準原付とは・・・ 
令和7年4月1日から、道路交通法施行規則の一部改正により、新基準原付という区分が追加されました。新基準原付は、総排気量125cc以下で最高出力4.0kW以下の二輪車で、原付免許で運転可能になります。

特定小型原動機付自転車とは・・・
令和5年7月1日より、道路交通法の一部を改正する法律が施行されました。原動機付自転車のうち、電動機の定格出力が0.6kW以下、長さ1.9m、幅0.6m以下、かつ最高速度20km/h以下のもので、主に電動キックボードなどを指します。

こちらもご確認ください(PDFファイル)
・「特定小型原動機付自転車ってなに?」PDFファイル(1007KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
・「ルールを守って電動キックボードに乗ろう」PDFファイル(1300KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

2.小型特殊自動車の税率

車   種 ナンバーの色 代表的な自動車 税 額
小型特殊自動車 農耕作業用 緑色 トラクター、SS、コンバイン 2,400円
その他のもの 緑色 フォークリフト、運搬車、ショベルローダー 5,900円

小型特殊自動車とは、農耕作業車とその他のものに分類され、税率が違います。
※運搬車の場合、国土交通省で「農耕作業用の型式番号」を受けているもので、農耕作業に使用しているものは、「農耕作業用」として扱われます。

(注釈)
 寸法、最高速度によっては、大型特殊自動車に分類される車輌もありますので、標識(ナンバープレート)の交付申請の際に注意してください。(大型特殊自動車は運輸局でナンバープレートの交付を受けます。)

3.三輪以上の軽自動車の税率

車 種 代表的な自動車 (1)旧標準税額 (2)標準税額 (3)重課税額 (4)グリーン化特例(軽課税率)
75%軽減 50%軽減 25%軽減
軽三輪 三輪トラック 3,100円 3,900円 4,600円 1,000円 2,000円 3,000円
軽四輪 乗 用 営業用 軽乗用車 5,500円 6,900円 8,200円 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円 2,700円
貨物用 営業用 軽トラック 3,000円 3,800円 4,500円 1,000円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円 1,300円
雪上車 スノーモービル 3,900円

(1)旧標準税額
平成27年3月31日以前に新車新規登録された車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)で、初年度検査年月(初めて車両番号の指定を受けた月)から13年目まで適用されます。

(2)標準税額
平成27年4月1日以降に新車新規登録された車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)で、初年度検査年月(初めて車両番号の指定を受けた月)から13年目まで適用されます。

(3)重課税額
排出ガスや燃費の性能に優れた、環境負荷の小さい自動車の普及を進める観点から、新車新規登録の初年度検査年月から13年を経過した車両の税額を平成28年度分から重課(標準税額の概ね1.2倍)します。(ただし、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は重課税の対象外。)

※標準税率の引上げ・・・
平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)について、新税率(標準税額)が適用されます。
なお、平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた軽四輪車等については、旧税率(旧標準税額)が適用され、税率の変更はありません。

(4)グリーン化特例(軽減税率)
令和4年4月から令和8年3月までに初めて車両番号の指定を受けた四輪および三輪の軽自動車(新車に限る)で、排気ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについては、その初めての車両番号の指定を受けた年度の翌年度分に限り軽自動車税の税率を軽減する特例措置が受けられます(一部の営業用乗用軽自動車については令和7年3月の指定まで)。

軽 減 率
区 分
対象基準
75%軽減 乗用・貨物 電気軽自動車および天然ガス軽自動車
50%軽減 乗用(営業用) 令和12年度燃費基準+90%達成
25%軽減 乗用(営業用) 令和12年度燃費基準+70%達成

※天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス規制に適合する車両または平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物等を低減する車両に限る。
※ガソリン車・ハイブリット車は、平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年度排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等を低減する車両または、平成17年度排出ガス基準に適合し、かつ平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等を低減する車両に限る。

4.自動車等の標識の交付・廃車申請について

 軽自動車等を取得・譲渡・廃棄処分をした時や住所などを変更した時は、各種手続きに必要なものをご用意いただき、手続きの場所で手続きを行ってください。

申告の内容 必 要 な も の
登 録 購 入 販売証明書
転 入 【前住所地で廃車の手続きが済んでいる場合】
廃車証明書
【前住所地で廃車の手続きが済んでいる場合】
他市区町村の標識(ナンバープレート)、標識交付証明書等
名義変更(譲渡) 【譲渡する場合】
標識(ナンバープレート)、譲渡証明書
【譲渡された場合】
廃車証明書、譲渡証明書
廃 車 標識(ナンバープレート)
転 出 標識(ナンバープレート)
盗 難 盗難届(遺失届)受理番号
※警察署へ盗難届(遺失届)の後、廃車手続きが必要です。
車 種 区 分 手 続 き の 場 所
原動機付自転車(125cc以下のバイク)・ミニカー
小型特殊自動車(農耕作業用自動車・雪上車を含む)
豊丘村役場 税務会計課税務係
(お住まいの市区町村の税務課窓口)
三輪・四輪以上 軽自動車検査協会長野事務所松本支所
 (電話:050-3816-1855)
長野県飯田地区自家用自動車協会
 (電話:0265-22-0450)
二輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下のバイク)
二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)
長野運輸支局松本自動車検査登録事務所
 (電話:050-5540-2043)

5.軽自動車税の納税証明書について

軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)導入により車検時の納税証明書の提示が原則不要になりました。
そのため、口座振替により軽自動車税を納めていただいた方に送付していました「軽自動車税(種別割)口座振替納付済通知書(兼納税証明書)」は、令和7年度から発送を取り止めています。(詳しくはこちら)このリンクは別ウィンドウで開きます

軽自動車税(種別割)の納税証明書は、役場税務係にて無料で発行しています。
納税証明書が必要な方は、役場税務係までお越しください。

なお、以下の場合は納税証明書をご用意いただく必要がありますので、ご注意ください。
納付後、すぐに継続検査(車検)を申請したい方
・ 中古車の購入直後の場合
・ 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・ 対象車両に過去の未納がある場合

お問い合わせ先

税務会計課 税務係
電話:0265-35-9051
電子メール:zeimu@vill.nagano-toyooka.lg.jp

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豊丘村役場

〒399-3295 長野県下伊那郡豊丘村大字神稲3120

電話:0265-35-3311 FAX:0265-35-9065 法人番号: 6000020204161